利用者負担軽減制度のお知らせ
最終更新日:2021年08月01日
施設サービスの費用
介護保険施設に入所した場合や短期入所(ショートステイ)を利用した場合は、次の1から4が利用者の負担となります。利用者の負担は、施設と利用者の間で契約により決められます。
- サービス費用の1割、2割または3割
- 食費
- 居住費(滞在費):部屋代
- 日常生活費:シャンプーやタオルなどの身の回り品の費用、習字や絵画などの材料費といった教養娯楽費など
基準額
居住費(滞在費)
- 多床室:915円(437円)
- 従来型個室:1,231円(1,728円)
- ユニット型準個室:1,728円
- ユニット型個室:2,066円
食費
- 1,445円
低所得の方は食費と居住費等が軽減されます
低所得のかたは、施設利用が困難とならないように、申請により、食費と居住費等が軽減されます。
利用者は所得に応じた負担限度額までを負担し、それを超える費用については、介護保険から「特定入所者介護サービス費」として給付されます。
利用者は所得に応じた負担限度額までを負担し、それを超える費用については、介護保険から「特定入所者介護サービス費」として給付されます。
1.対象者
特定入所者介護サービス費の対象者は、利用者負担段階が第1段階から第3段階で、申請のあったかたです。
認定されたかたには、「介護保険負担限度額認定証」を交付します。
利用者負担段階とは、高額介護サービス費の基準額のことで、所得によって第1段階から第4段階に分かれています。
※年金収入額は、課税年金と非課税年金(遺族年金・障害年金)の合計額になります。
※従来型個室の()内は金額は、介護老人保健施設や介護医療院の場合です。
認定されたかたには、「介護保険負担限度額認定証」を交付します。
利用者負担段階とは、高額介護サービス費の基準額のことで、所得によって第1段階から第4段階に分かれています。
※年金収入額は、課税年金と非課税年金(遺族年金・障害年金)の合計額になります。
※従来型個室の()内は金額は、介護老人保健施設や介護医療院の場合です。
食費および居住費の負担限度額(1日あたり)
第1段階
本人および世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者、生活保護受給者
- 居住費等
- 多床室:0円
- 従来型個室:380円(550円)
- ユニット型準個室:550円
- ユニット型個室:880円
- 食費
- 300円
第2段階
本人および世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下のかた
- 居住費等
- 多床室:430円
- 従来型個室:480円(550円)
- ユニット型準個室:550円
- ユニット型個室:880円
- 食費
- 390円 (ショートステイ利用の場合600円)
第3段階①
本人および世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下のかた
- 居住費等
- 多床室:430円
- 従来型個室:880円(1,370円)
- ユニット型準個室:1,370円
- ユニット型個室:1,370円
- 食費
- 650円 (ショートステイ利用の場合1,000円)
第3段階②
本人および世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超のかた
- 居住費等
- 多床室:430円
- 従来型個室:880円(1,370円)
- ユニット型準個室:1,370円
- ユニット型個室:1,370円
- 食費
- 1,360円 (ショートステイ利用の場合1,300円)
第4段階
第1段階から第3段階以外のかた
- 居住費等
- 多床室:915円(437円)
- 従来型個室:1,231円(1,728円)
- ユニット型準個室:1,728円
- ユニット型個室:2,066円
- 食費
- 1,445円
次のいずれかに該当する場合は、対象外となります。
- 世帯が違っていても、配偶者の方が市町村民税を課税されている場合
- 市町村民税が非課税世帯でも預貯金等の合計額が次の額を超えている場合
- 第1段階のかた 単身1,000万円 夫婦2,000万円
- 第2段階のかた 単身 650万円 夫婦1,650万円
- 第3段階①のかた 単身 550万円 夫婦1,550万円
- 第3段階②のかた 単身 500万円 夫婦1,500万円
2.申請に必要なもの
負担限度額認定申請書
同意書
世帯全員分の通帳等またはその写し
定期預金や有価証券等の金額が確認できるもの
同意書
世帯全員分の通帳等またはその写し
定期預金や有価証券等の金額が確認できるもの
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
低所得で特に生計が困難である方に対して、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人と白糠町とが、利用者の負担軽減を行っています。
この軽減制度を利用するためには、町に申請し、認定を受ける必要があります。
認定された方には、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を交付します。
なお、この制度は社会福祉法人等の負担もあるため、この軽減制度を行っていない社会福祉法人等もあります。白糠町で軽減制度を実施している社会福祉法人は、次のとおりです。
この軽減制度を利用するためには、町に申請し、認定を受ける必要があります。
認定された方には、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を交付します。
なお、この制度は社会福祉法人等の負担もあるため、この軽減制度を行っていない社会福祉法人等もあります。白糠町で軽減制度を実施している社会福祉法人は、次のとおりです。
- 特別養護老人ホーム清和園
- 特別養護老人ホームえぞりんどうの里
- 特別養護老人ホーム鶴の園
- 特別養護老人ホーム北園啓生園
- 特別養護老人ホーム昭和啓生園
- 特別養護老人ホーム釧望やすらぎの里
- 特別養護老人ホームはるとりの里
- 特別養護老人ホーム湿原の里
- 特別養護老人ホームきんれんかの里
1.対象者
- 生活保護受給者
- 生活保護受給者以外のかたは、次の1から6の要件をすべて満たしていること
- 世帯全員が市町村民税非課税であること
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産が無いこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと(同居・別居を問わない)
- 介護保険料を滞納していないこと
2.軽減の割合
利用料の4分の1の額(老齢福祉年金受給者は2分の1の額)を軽減します。利用料とは、利用者負担額(1割負担分)、食費、居住費等のことをいいます。
生活保護受給者については、個室の居住費の全額が軽減となります。
生活保護受給者については、個室の居住費の全額が軽減となります。
3.軽減の有効期間
軽減対象となった場合、有効期間は申請日の属する月の1日から、翌年度の7月31日(申請月が4月から7月の場合は、その年の7月31日)までです。また、8月1日以降も引き続き軽減を受けるためには、更新の申請が必要となります。
認定を受けている方には、更新の案内を送りますので、初回申請と同様に必要な書類を介護福祉課介護保険係へ提出してください。
認定を受けている方には、更新の案内を送りますので、初回申請と同様に必要な書類を介護福祉課介護保険係へ提出してください。
4.申請に必要なもの
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
- 収入等申告書及び同意書
- 世帯全員分の通帳等またはその写し
- 定期預金や有価証券等の金額が確認できるもの
問い合わせ先
介護福祉課 介護保険係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:521番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール k.kaigohoken@town.shiranuka.lg.jp