利用者の負担が高額になったとき

最終更新日:2021年08月01日

介護保険の利用者負担が高額になったとき

  同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が下表の上限額を超えた場合は、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
  ただし、施設等における食費や居住費、日常生活費、その他保険給付外のサービスに係る費用、福祉用具購入や住宅改修に係る負担分は含まれません。
利用者負担の上限(1カ月)

利用者負担段階区分  負担の上限額
(月額)

第4段階
  課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)
 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 93,000円(世帯)
 市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)
第3段階  世帯の全員が市町村民税非課税 24,600円(世帯)
第2段階  第3段階の方のうち前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計
 が80万円以下のかた等
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
第1段階

 生活保護を受給しているかた等

15,000円(世帯)

介護保険と医療保険両方の利用者負担が高額になったとき

  介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は、合算することができます。
  計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12ヵ月となりますので、当てはまる区分で年間の医療費と介護費用の自己負担額合計が、下表の限度額を超える場合、申請により超えた分が「高額医療合算介護サービス費」として後から支給されます。
  この制度の自己負担額は、年齢や世帯の所得によって細かく決められています。
※平成30年8月から「現役並み所得者」が細分化され、負担限度額が変更となりました。
利用者負担の上限(70歳以上のかた)
所得区分 負担限度額
課税所得690万円以上 212万円
 課税所得380万円以上  141万円
 課税所得145万円以上  67万円
 一般  56万円
 低所得者2  31万円
 低所得者1  19万円
利用者負担の上限(70歳未満のかたがいる世帯)
所得区分 負担限度額
901万円超 212万円
600万円超
901万円以下
141万円
210万円超
600万円以下
67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係

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