利用者の負担が高額になったとき
最終更新日:2021年08月01日
介護保険の利用者負担が高額になったとき
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が下表の上限額を超えた場合は、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
ただし、施設等における食費や居住費、日常生活費、その他保険給付外のサービスに係る費用、福祉用具購入や住宅改修に係る負担分は含まれません。
ただし、施設等における食費や居住費、日常生活費、その他保険給付外のサービスに係る費用、福祉用具購入や住宅改修に係る負担分は含まれません。
利用者負担の上限(1カ月)
利用者負担段階区分 | 負担の上限額 (月額) |
|
---|---|---|
第4段階 |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) | |
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) | |
第3段階 | 世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |
第2段階 | 第3段階の方のうち前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計 が80万円以下のかた等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
第1段階 |
生活保護を受給しているかた等 |
15,000円(世帯) |
介護保険と医療保険両方の利用者負担が高額になったとき
介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は、合算することができます。
計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12ヵ月となりますので、当てはまる区分で年間の医療費と介護費用の自己負担額合計が、下表の限度額を超える場合、申請により超えた分が「高額医療合算介護サービス費」として後から支給されます。
この制度の自己負担額は、年齢や世帯の所得によって細かく決められています。
※平成30年8月から「現役並み所得者」が細分化され、負担限度額が変更となりました。
計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12ヵ月となりますので、当てはまる区分で年間の医療費と介護費用の自己負担額合計が、下表の限度額を超える場合、申請により超えた分が「高額医療合算介護サービス費」として後から支給されます。
この制度の自己負担額は、年齢や世帯の所得によって細かく決められています。
※平成30年8月から「現役並み所得者」が細分化され、負担限度額が変更となりました。
利用者負担の上限(70歳以上のかた)
所得区分 | 負担限度額 |
---|---|
課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
利用者負担の上限(70歳未満のかたがいる世帯)
所得区分 | 負担限度額 |
---|---|
901万円超 | 212万円 |
600万円超 901万円以下 |
141万円 |
210万円超 600万円以下 |
67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
問い合わせ先
介護福祉課 介護保険係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:521番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール k.kaigohoken@town.shiranuka.lg.jp