介護サービス利用者の負担
最終更新日:2020年04月20日
ページ内目次
サービスの利用者負担
ケアプランにもとづいてサービスを利用した場合、サービス事業者に支払う負担額は、かかった費用の1割です。ただし、一定以上の所得があるかたは、負担割合が2割または3割になります。
- 「介護保険負担割合証」に、利用者の負担割合(1割、2割または3割)が記載されています。
- 「介護保険負担割合証」は、要支援・要介護認定を受けたかたに交付します。前年の所得により負担割合を決定しますので、7月下旬に交付する予定です。※新たに要支援・要介護認定を受けたかたには、随時交付いたします。
- 介護サービスを受けるときには、「介護保険の保険証」と「介護保険負担割合証」をサービス事業者に一緒に掲示してください。
一定以上の所得とは
2割負担者
本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、(1)単身世帯の場合で280万円以上、(2)2人以上の場合で346万円以上
3割負担者
本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、(1)単身世帯の場合で340万円以上、(2)2人以上の場合で463万円以上
本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、(1)単身世帯の場合で280万円以上、(2)2人以上の場合で346万円以上
3割負担者
本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、(1)単身世帯の場合で340万円以上、(2)2人以上の場合で463万円以上
問い合わせ先
介護福祉課 介護保険係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:521番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール k.kaigohoken@town.shiranuka.lg.jp