市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置

最終更新日:2021年08月01日

世帯(世帯分離している配偶者を含む)に市町村民税課税者がいるかたや一定額以上の預貯金等をお持ちのかたは、介護保険負担限度額の減免要件に該当しないため、「利用者負担第4段階」となり、「特定入所者介護(予防)サービス費」は支給されません。しかし、以下の全ての要件に該当するかたは、市町村に申請することで、特例的に食費・居住費の負担が軽減されるしくみが設けられています。
※介護保険施設に入所しているかたのみの対象となります(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)
※ショートステイは特例減額措置の対象になりません。

対象要件

  1. 属する世帯の構成員の数が2以上
  2. 介護保険施設に入所または入院し、利用者負担第4段階の食費・居住費の負担を行うこと
  3. 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービス費の1割、2割または3割負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が、
    • 1年あたり80万円以下になること。
    • 世帯:施設入所に当たり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算
    • 収入:公的年金等の収入金額+合計所得金額
  4. 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下であること※預貯金等には有価証券、債権等も含まれます。
  5. 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと

特例減額措置の内容

対象要件に該当しなくなるまで、食費もしくは居住費またはその両方について、利用者負担第3段階②の負担限度額を適用する取扱いとします。

申請方法

「介護保険負担限度額認定申請書(世帯全員分の預貯金等の通帳の写しを添付)」および「特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置に係る資産等申告書」を介護福祉課介護保険係まで提出してください。

問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係

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