健全化判断比率・資金不足比率を公表します

最終更新日:2024年09月22日

健全化判断比率及び資金不足比率の公表

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により、地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)と資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率等を議会に報告し、かつ、当該健全化判断比率等を公表することが義務付けられています。本町の健全化判断比率及び資金不足比率を次のとおり公表します。

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