健全化判断比率及び資金不足比率に関する用語解説

最終更新日:2017年03月19日

健全化判断比率

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの財政指標の総称です。地方公共団体は、この健全化判断比率のいずれかが一定基準以上となった場合には、財政健全化計画又は財政再生計画を策定し、財政の健全化を図らなければなりません。
健全化判断比率は、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するものであるとともに、他団体と比較することなどにより、当該団体の財政状況を客観的に表す意義を持つものです。

実質赤字比率

当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模(地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもの)に対する比率です。
福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。
地方公共団体の財政運営においては、本来、赤字が生じないようにすべきであり、赤字が生じた場合には、十分にその原因を明らかにする必要があるとともに、早期解消が必要です。また、この比率が高くなるほど、赤字の解消が難しくなってくるので、より多くの歳出削減策や歳入の増加策を講じるとともに、解消の期間も長期間にわたる可能性が高くなるなど深刻な事態になっているということになります。

一般会計等

健全化法における実質赤字比率の対象となる会計で、地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のものが該当します。これは、地方財政統計で用いられている普通会計とほぼ同様の範囲ですが、地方財政統計で行っているいわゆる「想定企業会計」など、一の会計を区分することはしません。
白糠町の場合、一般会計と地域活性化事業特別会計が該当します。

実質赤字額

当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額を見るもので、形式収支から、翌年度に繰り越すべき継続費逓次繰越や繰越明許費繰越等の財源を控除した額をいいます。実質赤字額がある団体を通常「赤字団体」と呼んでいます。

標準財政規模

地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額をいいます。
なお、地方財政法施行令附則第12条第2項の規定により、平成21年度までの特例として、臨時財政対策債(地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債)の発行可能額についても含まれています。

連結実質赤字比率

公営企業会計を含む当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。
すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。
この連結の赤字は本来生じるべきではないものであり、赤字が生じた場合には、十分にその原因を明らかにする必要があるとともに、早期解消が必要です。また、この比率が高くなるほど、より多くの歳出削減策や歳入の増加策を講じなければならなくなり、また、その解消期間も長期間にわたる可能性が高くなります。

公営企業(法適用企業・法非適用企業)

公営企業とは地方公共団体が経営する企業であり、法適用企業と法非適用企業に分類されます。健全化法においては、地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業を法適用企業、地方財政法第6条に規定により特別会計を設けて事業の経理を行っている公営企業であって法適用企業以外のものを法非適用企業と定義しています。
法適用企業には、地方公営企業法の全部を適用することが法律で定められている上水道、工業用水道、軌道、鉄道、自動車運送、電気(水力発電等)、ガスの7事業、法律により財務規定等を適用するように定められている病院事業(以上、当然適用事業)、及び条例で地方公営企業法の全部又は財務規定等を任意で適用する事業(任意適用事業)があります。法非適用事業には、下水道事業、宅地造成事業、観光施設事業等(それぞれ地方公営企業法を任意適用していないものに限る。)があります。
公営企業の経理は特別会計を設けて行うこととされており、その特別会計を公営企業会計といいます。法適用企業の公営企業会計は、企業会計方式により経理が行われ、法非適用企業は、一般会計と同様、地方自治法に基づく財務処理が行われます。

資金の不足額

公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すもので、法適用企業については流動負債の額から流動資産の額を控除した額を基本として、法非適用企業については一般会計等の実質赤字額と同様に算定した額を基本としています。

実質公債費比率

当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額((標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額(将来負担比率において同じ)))に対する比率です。
借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標ともいえます。
健全化法の実質公債費比率は、起債に協議を要する団体と許可を要する団体の判定に用いられる地方財政法の実質公債費比率と同じです。
公債費や公債費に準じる経費は、削減したり、先送りしたりすることのできないものであり、また、一度この経費が増大すると数年間にわたって同程度の額を支払っていかざるをえないため、短期間で削減することは困難となるものです。このため、この比率が高まるほど、財政の弾力性が低下し、他の経費を削減しないと赤字団体に転落する可能性が高まるなどの一般会計の資金繰りの危険度を示す指標です。

将来負担比率

地方公社や損失補償を行っている出資法人、第3セクター等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額(標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額(将来負担比率において同じ))に対する比率です。
地方公共団体の一般会計の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえます。
この比率が高い場合、将来こうした負担額を実際に支払っていかなければなりませんので、今後の財政運営が圧迫されるなど問題が生じる可能性が高いといえます。

資金不足比率

当該地方公共団体の公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率です。
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示す指標ともいえます。

早期健全化基準

地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率のそれぞれについて定められた数値です。

財政再生基準

地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のそれぞれについて、早期健全化基準を超えるものとして定められた数値です。

経営健全化基準

地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準として、資金不足比率について定められた数値です。

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企画財政課 財政係

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