新築定住宅地の無償提供について
最終更新日:2024年12月05日
新築定住宅地の無償提供について
白糠町では本町への移住・定住を希望されるかたの住宅建築を支援するため、町有地を無償で提供いたします。
現在、「下庶路団地」と「西庶路団地」の申し込みを受け付けています。
現在、「下庶路団地」と「西庶路団地」の申し込みを受け付けています。
無償提供の条件等について
- 町から提供された町有地に住宅等を新築して10年以上居宅するかた
- 1戸あたりの床面積は25平方メートル以上
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び破壊活動防止法に規定された者ではないこと
- 投機目的等による譲渡をしてはならないこと
- 町税等の未納がないこと
新築定住宅地の状況(戻辺川沿団地)【終了】
受付は終了しました。
住所・地番・面積等

・一般住宅用
・共同住宅用
新築定住宅地の状況(西庶路朝日団地)【終了】
受付は終了しました。
住所・地番・面積等

新築定住宅地(西庶路朝日団地)
(11)1番地43 面積:465.63平方メートル 140.85坪
新築定住宅地の状況(下庶路団地)
申込受付期間
随時受け付けています
住所・地番・面積等

新築定住宅地(下庶路団地)
白糠町西庶路東2条北1丁目3番地内
(1) 3番地23 面積:274.33平方メートル 82.98坪
(2) 3番地24 面積:270.00平方メートル 81.67坪 済
(3) 3番地25 面積:265.47平方メートル 80.30坪 済
(4) 3番地26 面積:265.51平方メートル 80.31坪 済
(5) 3番地27 面積:265.53平方メートル 80.32坪 済
(6) 3番地28 面積:249.75平方メートル 75.54坪 済
(7) 3番地29 面積:249.67平方メートル 75.52坪 済
(8) 3番地22 面積:249.63平方メートル 75.51坪 済
西庶路市街図
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西庶路市街図
新築定住宅地の無償提供に関する手続きの流れ
宅地提供までの流れ
1.希望宅地を選ぶ
(1)西庶路団地
(2)下庶路団地
(1)西庶路団地
(2)下庶路団地
2.申し込みをする
随時受け付けしています。
申し込み希望のかたは所定様式を白糠町企画財政課へ提出してください。
・白糠町定住宅地の無償譲渡申込書
・住宅建築計画書
・誓約書
・個人情報調査同意書
・住民票の謄本 1通
※町外の方は、「住民票の謄本」と直近の「所得課税証明書」「完納証明書」を居住地にて取得の上、添付してください。
提出書類のダウンロードはこちらから
※様式のダウンロードができないかたは担当窓口:契約管財係(電話番号:01547-2-2171 内線番号:237・238)までお問い合わせください。
3.白糠町の審査
提出いただいた書類等を審査し、譲渡候補者を決定します。
4.譲渡候補者決定の通知
審査終了後、譲渡候補者に決定通知を行います。
5.土地譲渡契約の締結
所定の譲渡契約書により契約を締結します。
住宅建築・居住までの流れ
1.住宅建設の着手
条例に基づき、契約締結後翌年末までに住宅を建築していただきます。
2.建築完了
住宅建築に係る完了検査後に町へ報告していただきます。
3.所有権移転登記
「白糠町定住宅地の無償譲渡申請書」を町へ提出していただいた後、土地の所有権移転登記の手続きを開始します。
※所有権移転には、住民票謄本、評価証明書、登録免許税が必要になります。
なお、所有権移転にかかる費用は、譲渡候補者の負担となります。
4. 10年間居宅として住居
所有権移転登記が完了し、引き渡しを受けた後、条例に基づく用途指定期間(10年間)の居住をしていただきます。
条例に基づき、契約締結後翌年末までに住宅を建築していただきます。
2.建築完了
住宅建築に係る完了検査後に町へ報告していただきます。
3.所有権移転登記
「白糠町定住宅地の無償譲渡申請書」を町へ提出していただいた後、土地の所有権移転登記の手続きを開始します。
※所有権移転には、住民票謄本、評価証明書、登録免許税が必要になります。
なお、所有権移転にかかる費用は、譲渡候補者の負担となります。
4. 10年間居宅として住居
所有権移転登記が完了し、引き渡しを受けた後、条例に基づく用途指定期間(10年間)の居住をしていただきます。
担当窓口:企画財政課 契約管財係(電話番号:01547-2-2171 内線番号:237・238)
新築住宅の固定資産税を減額します
白糠町内に住宅を新築(取得)されたかたを対象に固定資産税を減額します。
減額期間
一般住宅と認定長期優良住宅の区分により次のとおり減額期間が異なります
・一般住宅:新築後3年度分、3階建て以上の中高層耐火住宅などは新築後5年度分
・認定長期優良住宅:新築後5年度分、3階建て以上の中高層耐火住宅などは新築後7年度分
減額の要件
町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税に滞納がないこと。
減額期間
一般住宅と認定長期優良住宅の区分により次のとおり減額期間が異なります
・一般住宅:新築後3年度分、3階建て以上の中高層耐火住宅などは新築後5年度分
・認定長期優良住宅:新築後5年度分、3階建て以上の中高層耐火住宅などは新築後7年度分
減額の要件
町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税に滞納がないこと。
担当窓口:税務課 資産税係(電話番号:01547-2-2171 内線番号:534・535)
合併処理浄化槽設備事業に関する補助金があります
戻辺川沿団地は下水道処理区域外となっており、合併処理浄化槽を設置しようとするかたを対象に、補助金の交付や資金融資のあっせんをおこなっています。
詳細については、下記のページでご確認ください。
詳細については、下記のページでご確認ください。