合併処理浄化槽整備事業

最終更新日:2024年04月01日

合併処理浄化槽設置整備事業に関する補助金の説明イラスト
平成31年度から令和5年度:循環型社会形成推進交付金事業
白糠町では、生活排水による公共用水域の水質汚濁防止や生活環境保全及び公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽を設置しようとするかたを対象に、予算の範囲内で補助金の交付や資金融資のあっせん(以下、「補助金等」という)をいたします。
交付を希望される方は、下記の手引きに基づいて、申請の手続きを行ってください。

1.補助対象地域

下水道を整備する予定のない地域
  • 橋北、橋西、和天別沢、大秋地区、西茶路の一部から茶路沢地区、
  • 西庶路の一部の地域から庶路沢地区、
  • 庶路、宮下、恋問及び釧路白糠工業団地

2.事業整備計画期間

平成31年度(2019年度)から令和5年度(2023年度)

3.補助対象となる合併処理浄化槽

  • 白糠町内に住所を有する専用住宅及び業務施設であること。
    • 専用住宅とは:居住を目的とした住宅または店舗等を併用した住宅で、専ら居住の用に供する部分が延床面積の2分の1以上であるもの
    • 業務施設とは:店舗、事務所、事業場など(工場排水処理は除く)
  • 合併処理浄化槽登録要領に基づく全国浄化槽推進市町村協議会の登録浄化槽であること。
  • 社団法人全国浄化槽団体連合会の小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録浄化槽であること。
  • 浄化槽法の規定により北海道への登録又は届出をしている「浄化槽工事業者」で、かつ、北海道釧路総合振興局の所管区域に事業所を有する「浄化槽工事業者」に施工させるもの

町内の浄化槽工事業者(届出順)

山田水道機工 株式会社(北海道知事(般-24)釧第00069号)
  • 住所:北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目2-62
  • 電話番号:01547-2-2586

4.補助対象にならないもの

  • 浄化槽法の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法の規定に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置するかた
  • 住宅、土地を借りているかたで、賃貸人の承諾が得られないかた
  • 販売又は貸付け目的で合併処理浄化槽付き建物を新築又は改築するかた。(住居目的で住宅等を購入した者は、補助金の交付対象となる場合があります。)
  • 町税等を滞納している者
  • 補助金交付決定を受け取る前に当該合併処理浄化槽の設置工事を着工したかた
  • 国、道及び町その他公共団体が保有する施設並びに当該機関及び団体から補助金、交付金又は補償費の対象とされた建物の新築及び改築工事の一部として合併処理浄化槽を設置しようとするかた
  • その他町長が各要綱の趣旨に反し、補助を行うことが適当でないと認めるかた

5.補助対象の工事及び補助金の種類

  1. 合併処理浄化槽設置整備工事 (本体工事)
  2. 単独処理浄化槽撤去工事(単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する工事)
  3. 水洗化工事(新築又は改造など水洗便所を設置する工事)
  4. 排水設備工事(し尿や雑排水を合併処理浄化槽に接続する工事)
  5. 放流設備工事(合併処理浄化槽から地下浸透または公共用水域に放流する工事)
  6. 法定検査手数料 (浄化槽法に定められている水質検査手数料)

6.手続きの代行

合併処理浄化槽設置整備事業の申請者(補助金対象者)は、補助金交付申請書、変更等承認申請書、実績報告書の提出について、浄化槽工事業者(手続代行者)に依頼することができます。各提出書類に手続代行者名を記入のうえ提出してください。水洗化等工事資金の補助金交付及び融資あっせんの手続きも代行ができますので、それぞれの申請書に、記入してください。
なお、資金融資を受けられる場合は、別途取扱金融機関との契約手続きが必要になります。

7. 交付申請の手引きおよび申請書類の入手方法

各種手続きについての詳しいことは、下記の「合併処理浄化槽設置整備事業補助金等交付申請の手引き」をご覧下さい。

各種書類の入手方法

白糠町役場1階 町民サービス課生活環境係にて配布しております。
ホームページからは、各種補助金等のページに添付しておりますのでダウンロードして使用してください。

問い合わせ先

町民サービス課 生活環境係

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。