合併処理浄化槽維持管理費補助金(法定検査手数料)
最終更新日:2024年04月01日
補助対象区域内で合併処理浄化槽の適正な維持管理をおこなうかたに対し、浄化槽法第7条及び11条に規定する水質検査(以下「法定検査」という。)手数料を補助します。
- 令和6年度申込期間:4月1日から翌年2月末日
補助金交付対象
- 白糠町内に住所を有する専用住宅及び業務施設であること。
- 上記の合併処理浄化槽についての浄化槽管理者であること。
- 水質に関する法定検査を受けていること。
補助金交付対象外
- 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出審査又は建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置したかた
- 町税等を滞納しているかた
- 国、道、町その他公共団体が保有する施設
- その他町長が維持管理費交付要綱の趣旨に反し、補助を行うことが適当でないと認めるかた
補助金交付回数及び期間等
区分 | 交付回数及び期間 |
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法第7条検査 | 設置後1回、1年 ※法第7条検査:浄化槽使用開始から3か月経過日から5か月の間に指定検査機関に受けなければならない検査 |
法第11条検査 | 毎年1回、9年間 ※法第11条検査:毎年1回、浄化槽の保守点検及び清掃が適正か機能が十分発揮しているかを検査 |
区分 | 交付回数及び期間 |
---|---|
法第11条検査 | 毎年1回、10年間 |
人槽別法定検査手数料
浄化槽処理対象人員 | 法第7条検査 | 法第11条検査 |
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5人から20人 |
13,000円
|
8,000円
|
21人から50人 |
17,000円
|
12,000円
|
51人から100人 |
20,000円
|
13,000円
|
101人から300人 |
30,000円
|
20,000円
|
301人から500人 |
40,000円
|
30,000円
|
501人から |
50,000円
|
42,000円
|
補助金支払いまでのながれ
項目 | 合併処理浄化槽維持管理費補助金 |
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1 申請 | 「補助金交付申請書」の提出 ※法定検査実施後の提出でも構いません。 |
2 法定検査の実施 | 北海道浄化槽協会釧路検査事務所に法定検査を依頼します。 |
3 補助金交付決定 | 北海道浄化槽協会釧路検査事務所から水質検査結果報告書を確認し、適正と判断されるかたには「補助金交付決定通知書」を送付いたします。 |
4 委任状の提出 | 補助金交付決定を受けたかたは、補助金の請求及び受領に関する権限を浄化槽に委任していただくため「委任状」の提出が必要となります。 ※次年度以降は、委任状の提出を省略いたします。 |
5 法定検査手数料の支払い | 浄化槽協会からの法定検査手数料を町が支払います。 |
提出書類
問い合わせ先
検査機関:公益社団法人 北海道浄化槽協会 釧路検査事務所
- 住所 釧路市文苑4丁目1番2号
- 電話番号 0154-38-2373
町民サービス課 生活環境係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:517番・518番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール seikatsukankyou@town.shiranuka.lg.jp