水洗化等工事資金融資あっせん(利子補給)
最終更新日:2025年04月01日
水洗化等工事資金補助金を申請しないで、町が指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)から資金を借受けして、水洗化工事や排水・放流設備工事をしようとする場合、町が取扱金融機関に融資をあっせんし、資金に見合う利子相当額を負担いたします。
- 令和7年度申込期間:4月1日から翌年1月末日(それ以降は要相談)
- 取扱金融期間
- 北海道銀行白糠支店
- 釧路信用金庫白糠支店
- 大地みらい信用金庫白糠支店
- 釧路丹頂農業協同組合白糠支所
- 白糠漁業協同組合
融資を受けられるかた
- 物件の所有者又は改造について所有者の同意を得たかたであること。
- 町税、使用料、負担金等を完納していること。
- 融資を受けた資金の償還について、十分な支払い能力を有すること。
- 確実な連帯保証人があること。(1名)
- その他、町長が特に認めるかた
連帯保証人の要件
- 町内に住所を有し居住しているかた
- 町税、使用料及び負担金等を滞納していないかた
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者でないかた
- 独立の生計を営む者で、融資の償還能力があると認められるかた
資金融資の条件
- 融資する資金は無利子とします。
- 融資する資金の限度額、償還額、償還方法及び償還期間は、次のとおりです。償還期限までに償還しない場合は、取扱金融機関が定める違約金または延滞金を支払わなければなりません。
1.水洗化工事に係る融資(資金交付の月の翌月から起算)
項目 | 限度額 | 償還額及び償還方法 | 償還期間 |
---|---|---|---|
便所1か所の場合 | 400,000円 | 毎月1万円の元金均等の償還 | 40月以内 |
便所2か所の場合 | 800,000円 | 毎月2万円の元金均等の償還 | 40月以内 |
2.排水・放流設備工事に係る融資(資金交付の月の翌月から起算)
限度額 | 償還額及び償還方法 | 償還期間 |
---|---|---|
200,000円 | 毎月1万円の元金均等の償還 | 20月以内 |
3.水洗化と排水設備工事に係る融資
項目 | 限度額 | 償還額及び償還方法 | 償還期間 |
---|---|---|---|
便所1か所の場合 | 600,000円 | 毎月1万円の元金均等の償還 | 60月以内 |
便所2か所の場合 | 1,000,000円 | 毎月2万円の元金均等の償還 |
補助金手続きのながれ
1.申請
水洗化等工事資金融資申請書の提出
2.補助金決定
申請書審査後、水洗化等工事資金融資決定通知書を送付します。
3.工事の変更
水洗化等工事着手届の提出
4.工事完了後
水洗化等工事完成届の提出 (完成後7日以内)
5. 資金融資の確定
完成届により水洗化等工事資金融資確定通知書を送付します。
6. 資金融資のあっせん
町から取扱金融機関に関係書類と水洗化等工事資金融資依頼通知書を送付します。審査後、町に取扱金融機関から審査結果報告が通知されます。
7.借受手続き
借受者と取扱金融機関が融資に関する契約をしてください。
8. 施工業者への支払い
融資された金額を借受者が施工業者の口座へ振込みます。
9.償還開始及び条件変更
借受手続きをした翌月から償還が始まります。償還条件を変更した場合は、「水洗化等工事資金条件変更申請書」を提出してください。
10.利子補給
取扱金融機関から毎月利子相当額が町に請求され、町が取扱金融機関に支払います。
設置者本人が直接提出される場合は
申請書及び添付書類をまとめ、役場町民サービス課生活環境係窓口に直接持参してください。
工事業者に依頼する場合は
対象となる合併処理浄化槽は、北海道知事の認定登録された「浄化槽工事業者」が施工することが要件になっていますので、申請書作成の際には、「浄化槽工事業者」に相談してください。
問い合わせ先
町民サービス課 生活環境係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:517番・518番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール seikatsukankyou@town.shiranuka.lg.jp