新築定住宅地の無償提供について(西庶路団地)
最終更新日:2024年09月27日
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新築定住宅地の無償提供について(西庶路団地)
白糠町では本町への移住・定住を希望されるかたの住宅建築を支援するため、町有地を無償で提供いたします。
新たに「西庶路団地」4区画の申し込みの受け付けを開始します。
新たに「西庶路団地」4区画の申し込みの受け付けを開始します。
無償提供の条件等について
- 町から提供された町有地に住宅等を新築して10年以上居宅するかた
- 1戸あたりの床面積は25平方メートル以上
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び破壊活動防止法に規定された者ではないこと
- 投機目的等による譲渡をしてはならないこと
- 町税等の未納がないこと
申込受付期間
令和6年10月1日から10月31日
住所・地番・面積等
西庶路団地(拡大図)
・一般住宅用 4区画
(1)2番地49 面積:339.58平方メートル 102.72坪
(2)2番地50 面積:339.33平方メートル 102.64坪
(3)2番地51 面積:332.02平方メートル 100.43坪
(4)2番地52 面積:332.03平方メートル 100.43坪
西庶路団地
新築定住宅地の無償提供に関する手続きの流れ
住宅地提供までの流れ
1.希望宅地を選ぶ
2.申し込みをする
申し込み希望のかたは、所定様式を白糠町企画財政課へ提出してください。
・白糠町定住宅地の無償譲渡申込書
・住宅建築計画書
・誓約書
・個人情報調査同意書
・住民票の謄本 1通
※町外のかたは、「住民票の謄本」と直近の「所得課税証明書」「完納証明書」を居住地にて取得の上、添付してください。
提出書類のダウンロードはこちらから
2.申し込みをする
申し込み希望のかたは、所定様式を白糠町企画財政課へ提出してください。
・白糠町定住宅地の無償譲渡申込書
・住宅建築計画書
・誓約書
・個人情報調査同意書
・住民票の謄本 1通
※町外のかたは、「住民票の謄本」と直近の「所得課税証明書」「完納証明書」を居住地にて取得の上、添付してください。
提出書類のダウンロードはこちらから
- 白糠町定住宅地の無償譲渡申込書(別記様式第1号) (PDF:110KB)
- 住宅建築計画書(別記様式第2号) (PDF:83.1KB)
- 誓約書(別記様式第3号) (PDF:92.6KB)
- 個人情報調査同意書 (PDF:70.3KB)
※様式のダウンロードができないかたは担当窓口:契約管財係(電話番号:01547-2-2171 内線番号:238・247)までお問い合わせください。
3.白糠町の審査
提出いただいた書類等を審査し、譲渡候補者を決定します。
※同一区画に複数の申込者がいる場合は、抽選により譲渡候補者を決定します。
4.譲渡候補者決定の通知
審査終了後、譲渡候補者に決定通知を行います。
5.土地譲渡契約の締結
所定の譲渡契約書により契約を締結します。
住宅建築・居住までの流れ
1.住宅建設の着手
条例に基づき、契約締結後翌年末までに住宅を建築していただきます。
2.建築完了
住宅建築に係る完了検査後に町へ報告していただきます。
3.所有権移転登記
「白糠町定住宅地の無償譲渡申請書」を町へ提出していただいた後、土地の所有権移転登記の手続きを開始します。
※所有権移転には、住民票の謄本、評価証明書、登録免許税が必要になります。
なお、所有権移転にかかる費用は、譲渡候補者の負担となります。
4. 10年間居宅として住居
所有権移転登記が完了し、引き渡しを受けた後、条例に基づく用途指定期間(10年間)の居住をしていただきます。
条例に基づき、契約締結後翌年末までに住宅を建築していただきます。
2.建築完了
住宅建築に係る完了検査後に町へ報告していただきます。
3.所有権移転登記
「白糠町定住宅地の無償譲渡申請書」を町へ提出していただいた後、土地の所有権移転登記の手続きを開始します。
※所有権移転には、住民票の謄本、評価証明書、登録免許税が必要になります。
なお、所有権移転にかかる費用は、譲渡候補者の負担となります。
4. 10年間居宅として住居
所有権移転登記が完了し、引き渡しを受けた後、条例に基づく用途指定期間(10年間)の居住をしていただきます。
担当窓口:企画財政課 契約管財係(電話番号:01547-2-2171 内線番号:238・247)
新築住宅の固定資産税を減額します
白糠町内に住宅を新築(取得)されたかたを対象に固定資産税を減額します。
減額期間
一般住宅と認定長期優良住宅の区分により次のとおり減額期間が異なります。
・一般住宅:新築後3年度分、3階建て以上の中高層耐火住宅などは新築後5年度分
・認定長期優良住宅:新築後5年度分、3階建て以上の中高層耐火住宅などは新築後7年度分
減額の要件
町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税に滞納がないこと。
減額期間
一般住宅と認定長期優良住宅の区分により次のとおり減額期間が異なります。
・一般住宅:新築後3年度分、3階建て以上の中高層耐火住宅などは新築後5年度分
・認定長期優良住宅:新築後5年度分、3階建て以上の中高層耐火住宅などは新築後7年度分
減額の要件
町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税に滞納がないこと。
問合せ先:税務課 資産税係(電話番号:01547-2-2171 内線番号:534・535)
問い合わせ先
企画財政課 契約管財係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:238番)
- 電子メール keiyakukanzai@town.shiranuka.lg.jp