町・道民税
最終更新日:2020年12月24日
町・道民税について
町・道民税の課税
課税対象者
町・道民税は当該年の1月1日現在、住民登録のある市町村で、一定の所得金額を有する場合に課税されます。
住民税の額
均等割額(下記1参照)+所得割額(下記2参照)=町・道民税となります。
- 均等割額は一定の所得以上について一律、次の金額が課されます。
- 町民税:3,500円
- 道民税:1,500円
- 所得割額は、前年の所得金額によって計算されます。また、控除額に応じて変動します。
所得割額の計算方法
町・道民税の所得割は町民税分、道民税分それぞれ計算されます。
詳しい計算方法や各種所得・控除は下記ページでご確認ください。
詳しい計算方法や各種所得・控除は下記ページでご確認ください。
町・道民税が非課税となる方
以下のことに該当する場合は町・道民税は課税されません。
均等割非課税(令和2年度まで)
- 生活保護を受給されている場合。
- 障がい者・未成年・寡婦(夫)に該当し、前年中の合計所得が125万円以下の場合。
- 合計所得金額が単身者の場合28万円、扶養親族がいる場合は(本人及び扶養親族の人数)×28万円+17万円以下の場合
均等割非課税(令和3年度から)
- 生活保護を受給されている場合
- 障がい者・未成年・ひとり親(寡婦)に該当し、前年中の合計所得が135万円以下の場合。
- 合計所得金額が単身者の場合38万円、扶養親族がいる場合は(本人及び扶養親族の人数)×28万円+17万円+10万円以下の場合
所得割非課税(令和2年度まで)
合計所得金額が単身者の場合35万円、扶養親族がいる場合は(本人及び扶養親族の人数)×35万円+32万円以下の場合
所得割非課税(令和3年度から)
合計所得金額が単身者の場合45万円、扶養親族がいる場合は(本人及び扶養親族の人数)×35万円+32万円+10万円以下の場合
問い合わせ先
税務課 税務係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:536番・537番)
- 電子メール zeimu@town.shiranuka.lg.jp