各種税額控除

最終更新日:2018年12月25日

調整控除

税源移譲に伴う、所得税と町・道民税の人的控除の差額に基因する負担増を調整するための控除です。  

配当控除

総所得金額の中に対象となる配当所得がある場合には一定の金額を控除します。

住宅借入金等特別税額控除

前年分の所得税において平成21年から令和7年までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、次の1.から2.を控除した金額(前年分の所得税に係る課税総所得金額等の100分の5に相当する金額(97,500円を限度)を超える場合には、当該金額。ただし、居住年が平成26年4月から令和3年12月までであって特定取得(※1)、特別特定取得(※2)(特別特定取得には、特例取得(※3)及び特別特例取得(※4)を含みます。)、又は特例特別特例取得(※5)に該当する場合は、100分の7に相当する額(136,500円を限度))の5分の3を町民税所得割額から、5分の2を道民税所得割額から控除します。
  1. 前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額(特定増改築等に係る住宅借入金等の金額、又は平成19年若しくは平成20年の居住年に係る住宅借入金等の金額を有する場合には当該金額がなかったものとして計算した金額)
  2. 前年分の所得税の額(住宅借入金等特別控除等適用前の金額)

※1 消費税率8%または10%での住宅の取得
※2 消費税率10%での住宅の取得
※3 消費税率10%で住宅取得等をおこなった場合で、当該住宅取得等に係る契約が以下の日までに締結されているもの
 ・新築(注文住宅)の場合・・・令和2年9月30日まで
 ・分譲住宅、中古住宅の取得、増改築の場合・・・令和2年11月30日まで
※4 消費税率10%で住宅取得等をおこなった場合で、当該住宅取得等に係る契約が次の期間内に締結されているもの
 ・新築(注文住宅)の場合・・・令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
 ・分譲住宅、中古住宅の取得、増改築の場合・・・令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
※5 特別特例取得に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅取得等を行ったもの(所得要件有:1000万円以下に限る)

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

対象となる所得から特別徴収された住民税相当額を控除します。 

寄附金税額控除

前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額(寄附金の合計額が総所得金額の合計額の30%を超える場合には、当該30%に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その超える金額の町民税は6%、道民税は4%に相当する金額を控除します。
  1. 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
  2. 住所地の道府県共同募金会、又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
  3. 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として、住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの
  4. 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの
ただし、1.の寄附金が2,000円を超える場合は、その超える金額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た金額の、町民税は5分の3、道民税は5分の2に相当する金額をさらに加算した金額(所得割額の20%に相当する金額を超えるときは、その20%に相当する金額)
一覧表
課税所得金額から人的控除差額調整額を控除した金額 割合
0円以上195万円以下 84.895%
195万円を超え330万円以下 79.79%
330万円を超え695万円以下 69.58%
695万円を超え900万円以下 66.517%
900万円を超え1,800万円以下 56.307%
1,800万円を超え4,000万円以下 49.16%
4,000万円超 44.055%
0円未満
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合)
90%
0円未満
(課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合)
地方税法に
定める割合

問い合わせ先

税務課 税務係

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。