公的年金からの特別徴収について

最終更新日:2020年12月24日

個人住民税の公的年金からの特別徴収について

平成21年10月から、個人住民税(町民税・道民税)の公的年金からの特別徴収(天引き)が実施されています。これにより、納税のために金融機関や役場へ出向く負担が軽減されることが期待されています。

なお、この制度は、個人住民税(町民税・道民税)のお支払い方法を変更するものであり、新たな負担が生じるものではありません。また、手続きも必要ありません。(ご本人の意思による徴収方法の変更はできません。)
 

対象となる人

個人住民税(町民税・道民税)の納税義務者のうち、4月1日において公的年金等の支払いを受けている65歳以上のかたが対象となります。ただし、次に該当する場合は、特別徴収の対象となりません。
  • 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金額等の給付額の年額を超える場合
  • 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない場合
※個人住民税(町民税・道民税)の納税義務が生じないかたは対象となりません。 

対象税額

公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額です。

※遺族年金、障害年金は対象ではありません。
※給与等他の所得に係る税額は、年金から特別徴収されません。 

対象となる年金

国民年金法に基づく老齢基礎年金または、昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。

※遺族年金、障害年金は対象ではありません。

特別徴収(天引き)の開始時期

4月1日現在で65歳に到達している年度の10月以降支払われる老齢等年金給付から実施されます。

給与所得がある人

地方税法の改正により、従来、公的年金に係る住民税を給与から特別徴収されていたかたも、年金部分の住民税については給与から特別徴収することはできなくなりました。

ただし、65歳未満で年金所得があるかたで、町道民税がこれまで、給与から天引きされているかたは、年金所得に係る税額においても、従来どおり給与から天引きされます。

年金特別徴収対象例

1年目(特別徴収(天引き)開始年度)
初めて年金特別徴収(天引き)になる年度は、前半は普通徴収(納付書払い、もしくは口座振替)で年税額の半分を納付します。
後半の10月、12月、2月支給分の年金から残り半分を天引きします。
前年度に年金天引きが中止になり、当年度で再開される場合も同じです。
例として、前年中の公的年金等所得に係る税額を55,000円とします。
徴収方法 普通徴収(納税者ご自身で納付) 特別徴収(年金から天引き)
納期 1期(6月) 2期(8月) 10月 12月 2月
納税額(円) 14,500(※A) 13,000 9,300(※B) 9,100 9,100
 算出方法  年税の4分の1  年税の4分の1  年税の6分の1 年税の6分の1 年税の6分の1
  普通徴収税額27,500円(年税額の半分) 普通徴収税額27,500円(年税額の半分)   
※A:1,000円未満の端数は1期分に加算します。
※B:100円未満の端数は10月分に加算します。
  • 普通徴収税額は、年税額の半分を2回で分割します。
  • 特別徴収税額は、年税額の半分を3回で分割します。
2年目以降(特別徴収(天引き)開始の次年度)
前年度の公的年金等にかかる税額の半分を4月、6月、8月支給分の年金から天引きします。
前年中の所得に基づき当年度の住民税額が決定しましたら、当年度の年税額から仮徴収の合計額を差し引いた残りの税額を10月、12月、2月支給分の年金から天引きします。

例として、前年中の公的年金等所得に係る年税額を65,000円、前年度の税額を55,000円とします。
徴収方法  特別徴収(年金から天引き)仮徴収 特別徴収(年金から天引き)本徴収
納期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
納税額(円) 9,300(※) 9,100 9,100 12,500 12,500 12,500
算出方法 (前年度分の年税額÷2)÷3 (年税額-仮徴収税額)÷3
 仮徴収税額27,500円
(前年度税額の半分)
本徴収税額37,500円
(仮徴収税額を引いた残額)
※100円未満の端数は4月分に加算します。
  • 仮徴収額は、前年度税額の半分を3回で分割します。
  • 本徴収額は、年税額から仮徴収額を引いた残額を3回で分割します。

年金特別徴収(天引き)が中止になる場合

次の場合、年金特別徴収(天引き)が中止されます。天引きできなかった税額は普通徴収の方法で納付することになります。

死亡した場合
年金の支給が停止されるため、天引き中止されます。天引き予定だった住民税は相続人に納めていただくことになります。
他市町村に転出した場合
他市町村に転出した場合も天引きが中止されます。転出した時期により、何月まで徴収されるかが変わります。
  • 1月1日から3月31日までに転出した場合
     8月支給分まで特別徴収され、10月分以降の天引きが中止されます。天引きできない分は年の後半(普通徴収第3期、第4期)で納付することになります。
  • 4月1日から12月31日までに転出した場合
     2月支給分まで特別徴収され、4月分以降の仮徴収が中止されます。
税額が変更になった場合
税額が変更になった場合、未徴収の特別徴収税額から調整しますが、年金保険者への通知時期によっては特別徴収が中止になることがあります。

問い合わせ先

税務課 税務係

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