釧路白糠工業用水を利用するには

最終更新日:2017年03月19日

本工業用水から供給を受けるためには、次の手続きが必要となります

給水開始前には、設計審査、企業団実施の工事等があり、日数が必要となることから、書類提出は余裕をもってお願いいたします。 
各種手続きの様式は、下記のページをご覧ください。

新規に給水開始をする場合の手続きのながれ

  1. 受水企業から企業団へ「様式第9号 給水施設工事設計審査申込書」を提出
  2. 企業団が設計審査をおこない承認
  3. 受水企業から「様式第1号 給水申込書」を企業団に提出
  4. 企業団から受水企業に「様式第2号 基本使用水量決定通知書」を発行
  5. 受水企業敷地内の給水管工事と企業団が実施する配水本管から道路敷地内の給水管工事で給水管を接続
  6. 受水企業から「様式第10号 給水施設工事完成検査申込書」を企業団に提出
  7. 企業団が検査をおこない「様式第11号 給水施設工事完成検査結果通知書」を発行
  8. 受水企業から企業団へ「様式第13号 工業用水道使用開始届」を提出
  9. 給水の開始

基本使用水量(1日あたり)の設定について

工業用水基本使用料金 の算定については(特定使用料 金も同様)基本使用水量にその月の日数を乗じて得た水量に対して、基本使用料金を乗じて得た額となることから、各受水企業において1日あたりの使用水量を設定願います。

なお、基本使用水量の最小限度は100立方メートルとなり、年度中途での変更はできません。

特定使用水量は、企業団の給水能力に余裕があるときに、その範囲内において給水します。期間は、1箇月以上3箇月以内となります。使用される水量が時期により非常に多くなる場合は、基本水量のほかにさらに特定使用水量を申し込むことができますので、ご相談ください。 

基本使用水量変更、特定使用水量申込等の各種手続きの様式は、下記のページをご覧ください。

水質について

水質は、上水道の基準に適合する水質です。

水質検査項目は、上水道の検査項目に準じています。また、水質検査結果については、当ホームページ内で毎月実施の都度、お知らせしております。

水温は、季節により変動します。生産物の種類によっては生産過程で一定の水温が必要な場合もあり、冷却装置等の設備を設置している工場もあります。 

受水槽の設置について

工業用水道の配水施設は、時間均等使用を基準にしており、受水槽方式の給水となります。

配水方式は、配水池からの高低差を利用した自然流下方式ですので、水圧は配水量が増加した場合、0.049から0.147Mpaとなり、上水道の圧力(現行の白糠町上水道0.29から0.49Mpa)と比較し低い値となります。

また、配水量も全体の使用量、各使用企業の契約水量に基づき調整します。

受水槽の容量については、使用水量・時間、水圧等をもとに検討をお願いします。 

給水管工事について

配水本管との接続から道路敷地までの給水管工事は、企業団で施工します。敷地内の給水管工事は受水企業側の施工となります。(メーター・流量調整器を含む)

本管はダクタイル鋳鉄管直径350から100ミリメートルです。給水管の管径等は、使用水量・水圧等を検討し決定します。

これらの内容の検討については、指定工事店でも実施できますので、ご相談して下さい。

また、すでに受水されており、既設給水施設の増設・改良・撤去等をおこなう場合は、次の手続きが必要となります。 

既設給水施設の増設・改良・撤去等をおこなう場合の手続きのながれ

  1. 受水企業から企業団へ「様式第9号 給水施設工事設計審査申込書」を提出
  2. 企業団が設計審査をおこない承認
  3. 受水企業が給水施設工事をおこない「様式第10号 給水施設工事完成検査申込書」を企業団に提出
  4. 企業団が検査をおこない「様式第11号 給水施設工事完成検査結果通知書」を発行

その他

その他の事項については、「釧路白糠工業用水道企業団工業用水道事業給水条例」の定めるところによります。 

問い合わせ先

釧路白糠工業用水道企業団 (白糠町役場内)

  • 住所 郵便番号088-0392 北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目1番地1
  • 電話番号 01547-2-2171(内線234)
  • ファクシミリ 01547-2-4659