令和5年度 工業用水道事業会計 資金不足 比率の公表

最終更新日:2024年09月12日

『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』は、平成19年6月22日に公布され、地方公共団体の健全性に関する比率の公表制度を設け、その比率に応じて地方公共団体が計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることで地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とするものです。

この『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』第22条では、公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の決算の提出を受けた後、速やかに資金不足比率及び算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、且つ、当該資金不足比率を公表しなければならないとされています。

当企業団では、令和6年8月22日に実施した釧路白糠工業用水道事業会計経営健全化審査において、資金不足比率及びその算定基礎となる事項を記載した書類を企業団監査委員により、令和4年度決算書と照合した結果、いずれも適正に作成されているものと認められました。

なお、その結果を令和6年9月12日付けで企業団議会議長に報告しましたので、下記のとおり公表します。 
 

資金不足比率

令和5年度資金不足比率
特別会計の名称 資金不足比率(%) 備 考
 釧路白糠工業用水道企業団 工業用水道事業会計        -   (%)      
経営健全化基準  20.0 %


用語解説

資金不足比率とは

『 地方公共団体の財政の健全化に関する法律』に定められた4指標(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)とともに定められており、公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率です。
公営企業の資金不足を公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して、指標化し、経営状態の深刻度を示すものです。
比率が経営健全化基準の20%を超えると「経営健全化計画」を策定しなければなりません。

資金不足比率 = 資金の不足額 ÷ 事業の規模 × 100

問い合わせ先

釧路白糠工業用水道企業団 (白糠町役場内)

  • 住所 〒088-0392 北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目1番地1
  • 電話番号 01547-2-2171(内線234)
  • ファクシミリ 01547-2-4659