釧路白糠工業用水道 料金体系
最終更新日:2017年03月19日
料金体系(令和元年10月1日現在)
工業用水道の料金は、次に定める料金(税込)からなります。
基本料金 (1立方メートル当りの料金単価55円) (責任水量制)
基本使用水量にその月の日数を乗じて得た水量に対して、基本料金の単価を乗じて得た額をいいます。
特定料金 (1立方メートル当りの料金単価55円)
特定使用水量にその月の日数を乗じて得た水量に対して、特定料金の単価を乗じて得た額をいいます。
超過料金 (1立方メートル当りの料金単価110円)
その月分の超過使用水量に対し、超過料金の単価を乗じて得た額をいいます。
責任水量制とは
釧路白糠工業用水道企業団では、責任水量制を採用しています。責任水量制とは基本使用水量の全部又は一部を使用しなかった場合であっても、基本使用水量までは使用したものとするものです。
料金の請求
メーター検針
検針は、毎月末日を基本として行い、その月の使用水量をお知らせします。
料金の計算例
A社の場合(基本使用水量以内の使用の場合)
使用内容
当該月の日数:31日 (1,3,5月等の場合)
当該月の使用水量:4,000(立方メートル)
1日当りの基本使用水量:150(立方メートル)
1ヶ月当りの基本使用水量:150(立方メートル)×31(日)=4,650(立方メートル)
超過使用水量:なし(基本使用水量以内の使用)
当該月の使用水量:4,000(立方メートル)
1日当りの基本使用水量:150(立方メートル)
1ヶ月当りの基本使用水量:150(立方メートル)×31(日)=4,650(立方メートル)
超過使用水量:なし(基本使用水量以内の使用)
1ヶ月当りの料金(税込)
4,650(立方メートル)×55(円/立方メートル)=255,750(円)
※1ヶ月の使用水量が基本使用水量より少なくても、上記基本料金(該当月の日数により変わります)となります。(これが責任使用水量制です。)
※1ヶ月の使用水量が基本使用水量より少なくても、上記基本料金(該当月の日数により変わります)となります。(これが責任使用水量制です。)
B社の場合(超過使用水量がある場合)
使用内容
当該月の日数:30日(4,6.9月等の場合)
当該月の使用水量:5,500(立方メートル)
1日当りの基本使用水量:150(立方メートル)
1ヶ月当りの基本使用水量:150(立方メートル)×30(日)=4,500(立方メートル)
超過使用水量:5,500(立方メートル)-4,500(立方メートル)=1,000(立方メートル)
当該月の使用水量:5,500(立方メートル)
1日当りの基本使用水量:150(立方メートル)
1ヶ月当りの基本使用水量:150(立方メートル)×30(日)=4,500(立方メートル)
超過使用水量:5,500(立方メートル)-4,500(立方メートル)=1,000(立方メートル)
1ヶ月当りの料金(税込)
4,500(立方メートル)×55(円/立方メートル)+1,000(立方メートル)×110(円/立方メートル)=357,500(円)
C社の場合(特定使用水量を申し込みした場合)
使用内容
当該月の日数:28日(2月の場合)
当該月の使用水量:5,500(立方メートル)
1日当りの基本使用水量:150(立方メートル)
1ヶ月当りの基本使用水量:150(立方メートル)×28(日)=4,200(立方メートル)
1日当りの特定使用水量:50(立方メートル)
1ヶ月当りの特定使用水量:50(立方メートル)×28(日)=1,400(立方メートル)
超過使用水量:なし(基本+特定使用水量以内の使用)
当該月の使用水量:5,500(立方メートル)
1日当りの基本使用水量:150(立方メートル)
1ヶ月当りの基本使用水量:150(立方メートル)×28(日)=4,200(立方メートル)
1日当りの特定使用水量:50(立方メートル)
1ヶ月当りの特定使用水量:50(立方メートル)×28(日)=1,400(立方メートル)
超過使用水量:なし(基本+特定使用水量以内の使用)
1ヶ月当りの料金(税込)
4,200(立方メートル)×55(円/立方メートル)+1,400(立方メートル)×55(円/立方メートル)=308,000(円)
※特定使用水量は、給水能力に余裕がある場合、1〜3ヶ月以内の期間で給水できる水量です。(事前の申し込みが必要です。)
※1ヶ月の使用水量が基本+特定使用水量より少なくても、上記料金(責任使用水量制)となります。また、超過水量が出た場合は、超過料金がかかります。
※特定使用水量は、給水能力に余裕がある場合、1〜3ヶ月以内の期間で給水できる水量です。(事前の申し込みが必要です。)
※1ヶ月の使用水量が基本+特定使用水量より少なくても、上記料金(責任使用水量制)となります。また、超過水量が出た場合は、超過料金がかかります。
問い合わせ先
釧路白糠工業用水道企業団 (白糠町役場内)
- 住所 〒088-0392 北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目1番地1
- 電話番号 01547-2-2171(内線234)
- ファクシミリ 01547-2-4659