ふるさと納税の返礼品に関する付加価値割合等の公表
最終更新日:2026年10月01日
返礼品の付加価値割合等の公表
令和8年10月1日以降、ふるさと納税の募集に要した費用や、返礼品の価値の過半がその地域で生み出されているかを証明することが必要となりました。
白糠町では、事業者からの証明に基づいて次のとおり公表します。
白糠町では、事業者からの証明に基づいて次のとおり公表します。
ふるさと納税の募集に要した費用(令和7年度)
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税に係る募集費用として支払った額のうち、一定の要件に該当するものについて、一覧表を公表します。
ふるさと納税返礼品の地場産品基準に関する一覧表
平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規定に基づき、本町の返礼品等について、区域内(白糠町)で生じた価値の割合を一覧表にして公表します。
問い合わせ先
企画財政課 ふるさと納税推進係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、下記メールアドレスからではなく職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:350番・351番・352番・359番)
- ファクシミリ 01547-2-2205
- 電子メール furusato-tax@town.shiranuka.lg.jp
