入札金額の内訳書における労務費等の明示について
最終更新日:2025年12月09日
入札金額の内訳書における労務費等の明示について
今般、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、入札金額の内訳書(以下「積算内訳書」という。)には「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として、国土交通省令で定めるもの、その他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳」を記載しなければならないとされました。
このことから、本町発注工事の入札に関しても材料費、労務費及び適正な施工に不可欠な経費(法定福利費、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係る掛金)の内訳を明記した積算内訳書を提出いただくこととしますので、内容をご確認のうえご対応をお願いします。
このことから、本町発注工事の入札に関しても材料費、労務費及び適正な施工に不可欠な経費(法定福利費、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係る掛金)の内訳を明記した積算内訳書を提出いただくこととしますので、内容をご確認のうえご対応をお願いします。
適用開始日
令和7年12月12日以降に公告または通知する案件より適用します。
【参考】
問い合わせ先
企画財政課 契約管財係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:238番)
- 電子メール keiyakukanzai@town.shiranuka.lg.jp