特定技能所属機関による協力確認書の提出について
最終更新日:2025年04月01日
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため、寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は、地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は地方公共団体から共生社会の実現のために、実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。協力確認書の提出
令和7年(2025年)4月1日より、特定技能制度における協力確認書の受付を行います。
【受付開始日】
令和7年(2025年)4月1日
【提出方法】
窓口で提出(郵送も可)もしくはkikakuchosei@town.shiranuka.lg.jpに電子データをメールで提出
【その他】
特定技能制度に関する詳細は出入国管理庁公式ウェブサイトをご確認ください。