地球温暖化防止実行計画(事務事業編・区域施策編)について

最終更新日:2025年07月11日

地球温暖化防止実行計画(事務事業編・区域施策編)について

地球温暖化防止実行計画(事務事業編)

地球温暖化対策推進法第21 条第1項に基づき、地球温暖化対策計画に即して、白糠町及び釧路白糠工業用水道企業団が実施している事務及び事業に関し、再生可能エネルギーの活用、省エネルギー及び省資源並びに廃棄物の減量化などの取組を推進し、温室効果ガスの排出量を削減することを推進しております。 
計画の期間
2025年4月から2030年度末までの6年間 

地球温暖化防止実行計画(区域施策編)

 2050 年までに二酸化炭素排出量実質ゼロの達成に向け、「地球温暖化対策推進法」第 21 条第4項の規定に基づき、指定都市・中核市・特例市以外の市町村も区域の特性に応じた再エネ利用促進等の施策及びその実施に関する目標を定める「地方公共団体実行計画(区域施策編)」を令和4年度に策定しました。令和12年度までにCO2排出量の50%削減を目標に掲げて、環境に配慮した持続可能なまちづくりへの取り組みを推進しております。
計画の期間
2023年から令和12年度2030年までの8年間 

問い合わせ先

企画財政課 企画調整係

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