企業活動への支援について
最終更新日:2022年04月11日
ページ内目次
白糠町企業活動支援条例に基づく支援について
白糠町では、地域経済の発展を図り、活力あるまちづくりを推進するため、企業立地の促進と町内企業の生産性を高める活動を支援します。
【課税の免除】
種類 | 対象業種 | 対象要件 | 課税免除 | |
地域未来投資促進法関係 | 承認地域経済牽引事業(国による課税特例の確認を受けたもの) | 固定資産(土地・家屋・構築物)の取得価格が1億円超であるもの(農林漁業関連業種については5,000万円超) 【新設・増設のみ】 |
基準年度から3か年度に限り全額免除
|
|
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法関係 |
・製造業 ・旅館業 |
資本金の規模 | 固定資産(土地を除く)の取得価格 | |
5,000万円以下 | 500万円以上 | |||
5,000万円超 1億円以下 |
1,000万円以上 【新設・増設のみ】 |
|||
1億円超 | 2,000万円以上 【新設・増設のみ】 |
|||
・農林水産物等販売業 ・情報サービス業 |
5,000万円以下 | 500万円以上 | ||
5,000万円超 | 500万円以上 【新設・増設のみ】 |
【設備投資資金助成】
対象業種 | 対象要件 | 補助金の額 | 補助限度額 |
・製造業 ・旅館業 ・農林水産物等販売業 ・情報サービス業 |
【新設の場合】 取得した固定資産(土地を除く)の取得価格が5,000万円以上であるもの |
新設又は増設により取得した固定資産の取得価格の3分の2相当額 |
1企業当たり5,000万円 |
【増設の場合】 取得した固定資産(土地を除く)の取得価格が2,000万円以上であるもの |
■「事業場」「新設」「増設」とは
- 事業場 ⇒ 事業の用に供する施設又は設備で、町内に設置するものをいいます。
- 新 設 ⇒ 次に掲げる場合をいいます。
(2) 事業場を有する者が、異種の事業を行うため、新たに事業場を設定する場合
- 増 設 ⇒ 次に掲げる場合をいいます。
(2) 事業場を有する者が、生産能力を増加させる目的をもって、当該事業場に新たに設備を設置する場合
■申請の流れ
- 事業場の取得等(新設・増設工事等)の着手前に「指定申請」を行ってください。(書類審査等に時間を有する場合がありますので、申請はお早めにお願いいたします。)
- 着手後に「着手届」、完成後に「完成届」、操業開始後に「操業等開始届」を提出してください。
- 課税免除の申請は、課税免除を受けようとする年の1月末まで、補助金の申請は、「操業等開始届」提出後に行ってください。
■申請書類
着手届ほかその他申請書類については、事業者指定通知と合わせてお知らせします。
《企業活動への支援のご案内》
問い合わせ先
企画財政課 企業誘致係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:235)