企業活動への支援について

最終更新日:2025年04月01日

白糠町企業活動支援条例に基づく支援について

 白糠町では、地域経済の発展を図り、活力あるまちづくりを推進するため、企業立地の促進と町内企業の生産性を高める活動を支援します。

【課税の免除】

    種類     対象業種            対象要件  課税免除
地域未来投資促進法関係 承認地域経済牽引事業(国による課税特例の確認を受けたもの) 固定資産(土地・家屋・構築物)の取得価格が1億円超であるもの(農林漁業関連業種については5,000万円超)
【新設・増設のみ】






基準年度から3か年度に限り全額免除




過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法関係



・製造業
・旅館業
 資本金の規模 固定資産(土地を除く)の取得価格
5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超
1億円以下
1,000万円以上
【新設・増設のみ】
1億円超 2,000万円以上
【新設・増設のみ】

・農林水産物等販売業
・情報サービス業
5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超 500万円以上
【新設・増設のみ】

【設備投資資金助成】

     対象業種          対象要件       補助限度額


・製造業
・旅館業
・農林水産物等販売業
・情報サービス業
 
【新設の場合】
取得した固定資産(土地を除く)の取得価格が5,000万円以上であるもの
1企業当たり 2億円
 ※補助金額の詳細については、下記の表をご覧ください。
【増設の場合】
取得した固定資産(土地を除く)の取得価格が2,000万円以上であるもの
 
設備投資資金助成の詳細
 
       条件1      条件2
条件内容 事業場の新設又は増設により取得した固定資産の取得価格が7,500万円未満の場合 事業場の新設又は増設により取得した固定資産の取得価格が7,500万円以上の場合
助成金額 3分の2に相当する額 取得価格から7,500万円を除いた額の10分の1に相当する額に5,000万円を加えた額(その額が1億円を超えるときは1億円。
ただし、新設の場合であって、かつ、その新設に伴い、新たに雇用される町内居住者の数が10人以上である場合は、その額が2億円を超えるときは2億円)
 


補助金の計算例
 
   取得価格等条件  補助金額   補助金額計算内訳
例1 6,000万円 4,000万円 6,000万円×2/3=4,000万円
(条件1を適用)
例2 7,499万円 4,999.3万円 7,499万円×2/3=49,99.3万円
(条件1を適用)
例3 7,500万円 5,000万円 (7,500万円-7,500万円)=0万円
0万円×1/10=0万円
0万円+5,000万円=5,000万円
(条件2を適用)
例4 1億円 5,250万円 (1億円-7,500万円)=2,500万円
2,500万円×1/10=250万円
250万円+5,000万円=5,250万円
(条件2を適用)
例5 2億円 6,250万円 (2億円-7,500万円)=1億2,500万円
1億2,500万円×1/10=1,250万円
1,250万円+5,000万円=6,250万円
(条件2を適用)
例6 5億7,500万円 1億円
(限度額)
(5億7,500万円-7,500万円)=5億円
5億×1/10=5,000万円
5,000万円+5,000万円=1億円(限度額)
(条件2を適用)
例7 15億7,500万円
新たな雇用10人以上
(町内居住者)
2億円
(限度額)
(15億7,500万円-7,500万円)=15億円
15億×1/10=15,000万円
15,000万円+5,000万円=2億円(限度額)
(条件2を適用)
 

■「事業場」「新設」「増設」とは

  •  事業場 ⇒ 事業の用に供する施設又は設備で、町内に設置するものをいいます。
  •  新 設 ⇒ 次に掲げる場合をいいます。   
         (1) 事業場を有していない者が、新たに事業場を設置する場合
         (2) 事業場を有する者が、異種の事業を行うため、新たに事業場を設定する場合
  •  増 設 ⇒ 次に掲げる場合をいいます。
              (1) 事業場を有する者が、同種の事業を拡大するため、当該事業場を拡張し又は新たに事業場を設置する場合
              (2) 事業場を有する者が、生産能力を増加させる目的をもって、当該事業場に新たに設備を設置する場合

■申請の流れ

  •  事業場の取得等(新設・増設工事等)の着手前に「指定申請」を行ってください。(書類審査等に時間を有する場合がありますので、申請はお早めにお願いいたします。)
  • 着手後に「着手届」、完成後に「完成届」、操業開始後に「操業等開始届」を提出してください。
  • 課税免除の申請は、課税免除を受けようとする年の1月末まで、補助金の申請は、「操業等開始届」提出後に行ってください。

■申請書類

着手届ほかその他申請書類については、事業者指定通知と合わせてお知らせします。

《企業活動への支援のご案内》

問い合わせ先

企画財政課 企業誘致係

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。

  • 電話番号 01547-2-2171(内線番号:235)