白糠町移住支援金制度について

最終更新日:2022年04月26日

移住支援金とは

 東京23区又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から白糠町内に移住し、一定の要件を満たしたかたに対して、移住支援金を支給します。

支援金支給額

  • 家族で移住・・・100万円(18歳未満の子ども1人あたり30万円を加算)
  • 単身で移住・・・60万円

対象者要件

移住元に関する主な要件
次のいずれにも該当すること。
  1.  住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住 又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたかた。
  2.  住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
移住先に関する主な要件
次のいずれにも該当すること。
  1.  令和4年4月1日以降に白糠町に転入したこと。
  2.  移住支援金申請時において、転入後3カ月以上1年以内であること。
  3.  白糠町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
就業・企業・テレワーク・世帯に関する要件
次の1~5のいずれかの要件に該当すること。
 1.就業に関する要件(一般の場合)
 次に掲げる事項の全てに該当すること。
  • 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  • 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
 2.就業に関する要件(専門人材の場合)
 次に掲げる事項の全てに該当すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
 
 3.起業に関する要件
  • 1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けていること。
 
 4.テレワークに関する要件
 次に掲げる事項の全てに該当すること。
  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
 
 5.世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合に限る。)
  次に掲げる事項の全てに該当すること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和4年4月1日以降に白糠町に転入したこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

予備登録申請

 移住支援金の申請を予定しているかたは、対象者要件を満たしていること、又は満たすことが見込まれることを確認し、移住支援金交付予備登録申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入して、移住支援金対象法人に就職する場合は、就職後1か月以内に、起業又はテレワーク移住をする場合は、転入後1か月以内に、窓口に提出してください。 

交付申請

移住支援金交付申請書(別記様式第2号)に必要事項を記入し、次の書類を添えて窓口に提出してください。
  1. 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(別記様式第2号別紙1)
  2. 個人情報の取扱いについて(別記様式第2号別紙2)
  3. 就業証明書(別記様式第3号又は別記様式第4号)
  4. 本人確認書類
  5. 対象要件を満たすことを証する書類

申請書類

交付要綱

問い合わせ先

企画財政課 企画調整係

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