工場立地法に基づく届出
最終更新日:2019年02月26日
白糠町内において工場立地法の特定工場に該当する施設の新設又は変更を行う場合、原則として工事開始の90日前までに白糠町に届出することが必要です。
新たに工場を設置する事業者や、敷地の拡大、建物の増築、緑地の増減などの変更をお考えの特定工場の事業者は、早めに企画財政課企業誘致係までご相談ください。
新たに工場を設置する事業者や、敷地の拡大、建物の増築、緑地の増減などの変更をお考えの特定工場の事業者は、早めに企画財政課企業誘致係までご相談ください。
届出が必要な工場(特定工場)
- 業種
- 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所を除く)
- 規模
- 敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上
届出が必要な場合
- 新設(工場立地法第6条第1項)
- 特定工場を新たに設置(敷地面積若しくは建築面積の増加又は既存の施設の用途変更により特定工場となる場合を含む。)する場合
- 変更又は廃止(工場立地法第8条第1項)
- 既に届出をしている特定工場において、敷地面積等の変更が生じる場合又は特定工場を廃止する場合
- 実施制限期間の短縮申請(工場立地法第11条第2項)
- 新設及び変更の届出を行う際、届出の内容が工場立地法第9条の勧告の要件に該当しないと認められるときに工事等の実施制限期間を短縮する場合
- 氏名等変更(工場立地法第12条)
- 届出をした者が、氏名、名称又は住所(社長等代表者の交代による氏名の変更の場合を除く。)を変更した場合
- 承継(工場立地法第13条第3項)
- 譲受人、借受人等が新設又は変更の届出をした者の地位を承継した場合
特定工場が適合させる必要のある要件
1. 敷地面積に対する生産施設面積の割合
業種によって7段階に区分されております。
業種によって7段階に区分されております。
2. 敷地面積に対する緑地・環境施設面積の割合
白糠町では、白糠町工場立地法準則条例に基づき用途地域に応じて緑地面積率及び環境施設面積率を独自に定めております。
白糠町では、白糠町工場立地法準則条例に基づき用途地域に応じて緑地面積率及び環境施設面積率を独自に定めております。
届出書の提出
- 新設・変更の届出
- 工事等の開始日(工事を伴わない場合には、土地の移転登記又は契約の日、製品の変更の日)から90日(工場立地法第11条第2項の申請を行う場合には30日)前までに届出書及び関係図面等を提出してください。なお、期間の計算の際には、届出の受理日及び工事等の開始日を含めません。また、届出をする際には、事前に企画財政課企業誘致係までご相談ください。
- 氏名等変更、承継の届出
- 氏名、名称又は住所を変更した日及び新設又は変更の届出をした者の地位を承継した日から遅滞なく届出書を提出してください。
問い合わせ先
企画財政課 企業誘致係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:235番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール kigyouyuuchi@town.shiranuka.lg.jp