介護保険とは
最終更新日:2021年08月01日
介護保険制度
介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。それぞれの市区町村が保険者となって運営しています。
40歳になると、被保険者として介護保険に加入し、保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できる仕組みです。
40歳から64歳までのかたは、「特定疾病」により介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
65歳以上のかたは、市町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
40歳になると、被保険者として介護保険に加入し、保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できる仕組みです。
40歳から64歳までのかたは、「特定疾病」により介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
65歳以上のかたは、市町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
介護保険サービス利用の手順
1.相談
役場介護福祉課(地域包括支援センター)2番窓口で相談してください。
2.申請
介護保険サービスの利用を希望するかたは、要介護認定の申請をしてください。
申請に必要なもの
介護保険被保険者証
3.認定調査
- 認定調査:心身の状況を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査などをします。
- 主治医意見書:主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。
4.審査・判定
認定調査の結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家から構成された「介護認定審査会」が総合的に審査し、要介護状態区分が決められます。
5.認定結果をお知らせ
介護認定審査会の審査結果にもとづいて、以下の区分に認定されます。
- 要介護1から5のかた:介護サービスが利用できます。
- 要支援1・2のかた:介護予防サービスが利用できます。
- 非該当のかた:介護サービスや介護予防サービスは利用できません。
介護サービス利用のしかた
要介護、要支援認定されたかたは、介護サービスを利用するために居宅介護支援事業者と契約し、ケアプランを作成します。
1.居宅介護支援事業所の決定
〇要介護1から5のかた
・社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所(01547-2-2042)
・居宅介護支援ケアトカ(01547-6-0390)
〇要支援1・2のかた
・地域包括支援センター(役場内) (01547-2-2171(内線526))
・社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所(01547-2-2042)
・居宅介護支援ケアトカ(01547-6-0390)
〇要支援1・2のかた
・地域包括支援センター(役場内) (01547-2-2171(内線526))
2.ケアプランの作成
ケアマネジャーが、利用者本人や家族と話し合いをし、利用者に合ったケアプラン(サービスの利用計画書)を作成し、そのケアプランにもとづいてサービスを利用します。
問い合わせ先
介護福祉課 介護保険係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:521番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール k.kaigohoken@town.shiranuka.lg.jp