白糠町の居宅(在宅)介護サービス
最終更新日:2021年03月24日
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訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活介護などを行います。
訪問入浴介護
事業者の介護スタッフ(看護師を含め通常3名程度)が自宅に浴槽を運び込んで寝たままでお風呂にいれてくれます。
訪問看護
看護師が自宅を訪問して、健康上のチェックや必要な看護、床ずれの処置、相談などを行います。
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどに行き、日帰りで食事や入浴、レクリエーション生活訓練などを受けられます。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や病院などに行き、日帰りでリハビリ(機能回復訓練)や介護や看護などを受けられます。
訪問リハビリテーション
病院や介護老人保健施設などの医師や理学療法士などが自宅を訪問して、リハビリテーションを行います。
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間宿泊して、必要な介護や食事、入浴、機能訓練が受けられます。
短期入所療養介護
介護老人保健施設などに短期間宿泊して、医療的なケアや必要な介護、看護、リハビリが受けられます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症のある高齢者が専用の住宅(個室)で共同生活をし、必要な介護や食事、入浴などを受けられます。
特定施設入所者生活介護
介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウスなどで介護保険のサービスが受けられます。
※現在白糠町には施設がないため、入居の際は他市町村への転出・転居が必要となります。
※現在白糠町には施設がないため、入居の際は他市町村への転出・転居が必要となります。
福祉用具貸与
自分でできること(自立)を増やすために、さまざまな福祉用具が、レンタル(貸し出し)で利用できます。(13種類)
貸し出し可能なもの
- 車イス(付属品を含む)
- クッション、電動補助装置等の一定の車イス付属品
- 特殊寝台(付属品を含む)
- マットレス、サイドレール、スライディグボード等一定の特殊寝台付属品
- 褥そう(床ずれ)予防用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ(段差解消機を含む)
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 認知症性老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具を除く)
- 自動排せつ処理装置
福祉用具購入費用支給
入浴や排泄に使う福祉用具について購入にかかった費用の9割が支給されます。
(利用限度額:年間10万円、毎年4月1日から1年間)
(利用限度額:年間10万円、毎年4月1日から1年間)
費用支給される用具一覧
- 腰掛便座(ポータブルトイレ)
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
- 排せつ予測支援機器
住宅改修費用支給
安全で住みやすい住まいにするための、小規模な住まいの改修にかかった費用の9割が支給され同一の住宅で限度額は20万円までとなります。
支給限度額管理は、現に居住している住宅の住宅改修費のみが対象となります。転居などで住居が変わった場合は、改めて支給限度基準額20万円分の住宅改修費が受けられます。
また、最初の住宅改修に着工した日と比べて、要介護状態区分を基準として定める介護の必要の程度の段階が3段階以上重くなった場合には、例外として改めて支給限度基準額20万円分の住宅改修費がうけられます。
支給限度額管理は、現に居住している住宅の住宅改修費のみが対象となります。転居などで住居が変わった場合は、改めて支給限度基準額20万円分の住宅改修費が受けられます。
また、最初の住宅改修に着工した日と比べて、要介護状態区分を基準として定める介護の必要の程度の段階が3段階以上重くなった場合には、例外として改めて支給限度基準額20万円分の住宅改修費がうけられます。
費用支給対象工事一覧
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化等のための床材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
問い合わせ先
介護福祉課 介護保険係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:521番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール k.kaigohoken@town.shiranuka.lg.jp