介護保険料

最終更新日:2021年07月01日

令和6年度から令和8年度の介護保険料についてお知らせします。

65歳以上のかた(第1号被保険者)

 第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画において、介護サービスにかかる費用の見込額を積算し、基準額を定めています。
 その基準額をもとに、世帯の所得段階別で保険料が決まります。基準額(月額)は5,500円となっています。
保険料一覧表
所得段階 対象者 保険料率 年額保険料(月額)
第1段階

・生活保護を受給している人及び世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けているかた
・世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下のかた

基準額×0.285 18,810円
(1,568円)
第2段階

・世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超こえ、120万円以下のかた

基準額×0.485 32,010円
(2,668円)
第3段階

・世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えるかた

基準額×0.685 45,210円
(3,768円)
第4段階

・本人は住民税非課税で世帯の誰かに住民税が課されているかつ、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下のかた

基準額×0.90 59,400円
(4,950円)
第5段階

・本人は住民税非課税で世帯の誰かに住民税が課されているかつ、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えるかた

基準額×1.00 66,000円
(5,500円)
第6段階

・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満のかた

基準額×1.20 79,200円
(6,600円)
第7段階

・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた

基準額×1.30 85,800円
(7,150円)
第8段階

・本人が住民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた

基準額×1.50 99,000円
(8,250円)
第9段階

・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満のかた

基準額×1.70 112,200円
(9,350円)
第10段階 ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満のかた 基準額×1.90  125,400円
(10,450円)
第11段階  ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円以上のかた 基準額×2.10  138,600円
(11,550円)
第12段階 ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満のかた
 
基準額×2.30 
151,800円(12,650円) 
第13段階  ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上のかた 基準額×2.40   158,400円
(13,200円)

補足

・老齢福祉年金…明治44年(1911年)4月1日以前に生まれたかたなどが対象となる福祉年金
・合計所得金額…「収入」から「必要経費など」を控除した額です。所得段階が第1~5段階の合計所得金額は、年金収入にかかる雑所得差し引き後の金額です。
 分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。
・課税年金収入額…公的年金のうち、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額です。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

保険料の納めかた

65歳以上の「普通徴収」で納付されるかたには、前年の所得確定後となる7月に、介護保険料の納付書を送付しています。なお、新たに65歳になられたかたには誕生日の翌月に納付書を送付します。
介護保険料は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の属する月の分から納めます。
65歳以上の転入者には転入日の翌月に、介護保険料の納付書を送付しています。転入者は、転入月から保険料を納めます。
たとえば…
  • 9月1日生まれのかたは8月分から納めます
  • 9月2日生まれのかたは9月分から納めます
※介護保険料の納付方法は、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類あり、年金受給額によって区分されています。
「特別徴収」は年金天引により納付となりますので、納付書の送付はありません。

保険料を滞納した場合

保険料を納めないと、滞納した期間に応じて次のような措置がとられます。保険料は必ず納めてください。

延滞金の加算

納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額が徴収されます。

給付制限

1年以上滞納した場合
介護サービスを利用するときに一旦、費用の全額を自己負担します。後日、申請により保険給付分の払い戻しを受けることになります。
1年6ヵ月以上滞納した場合
保険給付分の払い戻しが差し止められます。また、差し止められた保険給付分から、滞納保険料額が控除されます。 
2年以上滞納した場合
滞納額に応じて一定期間、利用者負担分が「3割」に引き上げられます。また、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。
※平成30年8月から、利用者負担の割合が3割のかたが滞納した場合、「4割」に引き上げられます。

財産の差押等

財産の差押等の滞納処分を受けることになります。

問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。