障がいのあるかたへの税金などの減免措置
最終更新日:2020年05月27日
税金の控除・免除
以下の税について、控除又は免除が受けられます。
- 所得税:釧路税務署又は勤務先
- 相続税・贈与税又は預貯金等の利子等:釧路税務署又は金融機関等
- 自動車税・自動車取得税:釧路総合振興局
- 個人事業税:釧路総合振興局
- 住民税:白糠町役場企画総務部税務課税務係
- 軽自動車税:白糠町役場企画総務部税務課税務係
関連リンク
所得税・住民税の障がい者控除
65歳以上のかたで、介護保険の要介護認定を受けているかたは、身体障がい者手帳などの交付を受けていなくても、障がい者又は特別障がい者に準ずる者として町が交付する「障がい者控除対象者認定書」により、所得税及び町道民税の障がい者控除を受けられます。認定基準は次の表のとおりです。
交付申請のあった対象者について、障がい者に準ずると認定した場合、「障がい者控除対象者認定書」を交付しています。
区分 |
認定要件 |
一人あたりの控除額 | ||
---|---|---|---|---|
所得税 | 住民税 | |||
障がい者 | 知的障がい者(軽度・中度)に準ずるかた | 要介護度が1及び2で認知症度がⅡaまたはⅡb | 27万円 | 26万円 |
特別障がい者 |
知的障がい者(重度)に準ずるかた | 要介護度が1及び2で認知症度がⅢ、Ⅳ、M | 40万円 同居の場合は 75万円 |
30万円 同居の場合は 53万円 |
身体障がい者(1級・2級)に準ずるかた | 要介護度が1及び2で寝たきり度がBまたはC | |||
要介護度が3・4・5 |
交付申請のあった対象者について、障がい者に準ずると認定した場合、「障がい者控除対象者認定書」を交付しています。
申請方法
申請書は福祉課に備えています。申請者及び認定対象者の印鑑、介護保険被保険者証など、認定要件が確認できる書類をご持参ください。
※代理で申請されるときは委任状の提出をお願いします。
※代理で申請されるときは委任状の提出をお願いします。
NHK放送受信料の減免
NHKの放送受信料が減免されます。詳しくは下記NHKのホームページをご参照下さい。
問い合わせ先
介護福祉課 社会福祉係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:529番・530番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール shakaifukushi@town.shiranuka.lg.jp