軽自動車税
最終更新日:2021年12月30日
軽自動車税種別割
原動機付自転車及び2輪車
原動機付き自転車及び2輪車の税率は、下表のとおりになります。
車種 | 区分 | 税率(年額) |
---|---|---|
原動機付自転車
|
50cc以下(屋根付3輪含む) | 2,000円 |
50cc超〜90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超〜125cc以下 | 2,400円 | |
3輪以上のもので20cc超(ミニカー) | 3,700円 | |
軽自動車 | 2輪のもの(125cc超〜250cc以下) 及びトレーラー(一定規格以下のもの) |
3,600円 |
雪上車 | 専ら雪上を走行するもの | 3,600円 |
小型特殊自動車
|
農耕作業用 | 2,000円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |
2輪小型自動車 | 2輪のもの(250cc超) | 6,000円 |
3輪及び4輪自動車
3輪及び4輪自動車の税率は、下表のとおりになります。
車種 | 区分 | 税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
旧税額(注1) | 現行税額(注2) |
重課税額(注3) |
||||
軽自動車 | 3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
4輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
- 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、旧税額となります。
- 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両は、現行税額となります。
- 最初の新規検査から13年経過した車両は、重課税額となります。ただし、電気、天然ガス、メタノール混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関として用いるハイブリッド車並びに被牽引車は対象から除きます。
最初の新規検査を受けた年月は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」欄で確認できます。
例:乗用・自動車用/新規検査年月が平成20年3月以前の車両
- 令和2年4月1日:7,200円(旧税額)
- 令和3年4月1日:12,900円(重課税額)
例:乗用・自動車用/新規検査年月が令和2年4月1日以後の車両
- 令和3年4月1日:10,800円(現行税額)
- 令和16年4月1日:12,900円(重課税額)
グリーン化特例(軽課)
適用内容
適用期間中に最初の新規検査を受けた3輪及び4輪以上の車両で、排ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、翌年度分の軽自動車税種別割の税率を軽減する特例措置です。
税率は以下のとおりです。
税率は以下のとおりです。
平成29年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両
軽課税率の区分 | 75%軽減税率 | 50%軽減税率 | 25%軽減税率 | |
---|---|---|---|---|
軽課税率の対象 | 電気自動車・天然ガス自動車 | 令和2年度燃費基準+30%達成車 | 令和2年度燃費基準+10%達成車 | |
4輪以上
乗用車
|
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
軽課税率の区分 | 75%軽減税率 | 50%軽減税率 | 25%軽減税率 | |
---|---|---|---|---|
軽課税率の対象 | 電気自動車・天然ガス自動車 | 平成27年度燃費基準+35%達成車 | 平成27年度燃費基準+15%達成車 | |
3輪車 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
4輪以上
貨物車
|
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両
軽課税率の区分 | 75%軽減税率 | 50%軽減税率 | 25%軽減税率 | |
---|---|---|---|---|
軽課税率の対象 | 電気自動車・天然ガス自動車 | 令和2年度燃費基準 +令和12年度燃費基準90%達成車 |
令和2年度燃費基準 +令和12年度燃費基準70%達成車 |
|
4輪以上
乗用車
|
自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
軽課税率の区分 | 75%軽減税率 | 50%軽減税率 | 25%軽減税率 | |
---|---|---|---|---|
軽課税率の対象 | 電気自動車・天然ガス自動車 | 平成27年度燃費基準 +令和12年度燃費基準90%達成車 |
平成27年度燃費基準 +令和12年度燃費基準70%達成車 |
|
3輪車 | 自家用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
営業用 | 1,000円 | 2,000円(乗用のみ) | 3,000円(乗用のみ) | |
4輪以上
貨物車
|
自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
- 天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの、又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないものに限る。
- ガソリン車及びハイブリッド車は、平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量の少ないもの、又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量の少ないものに限る。
白糠町役場で申告するもの
- 申告できる車種:原動機付自転車、小型特殊自動車
- 申告に必要なもの:軽自動車税申告書(全ての手続きに必要)
申告書の他、各種手続きに応じて以下のものが必要となります。
印鑑 | 販売 証明書 |
廃車 証明書 |
ナンバー・標識交付証明書 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
新規/販売店からの購入 | 必要 | 必要 | 不要 | 不要 | 中古の場合は旧ナンバーの廃車証明書が必要 | |
新規/町外から
転入 |
必要 | 不要 | 必要 | 不要 | 廃車証明書は旧ナンバーを返したときのもの | |
新規/知人等から取得 | 必要 | 不要 | 必要 | 不要 | 廃車証明書は旧ナンバーを返したときのもの | |
住所変更 | 必要 | 不要 | 不要 | 必要(注1) | 以前住んでいた市区町村で廃車手続きを済ませてナンバーが無い時は新規の手続きをします | |
名義(所有者)変更
|
必要 (新旧所有者) |
不要 | 不要 | 必要(注1) | 同じ市区町村の方に譲渡する場合はナンバープレートをそのまま使用してもかまいません | |
廃車 | 必要 | 不要 | 不要 | 必要(注1) | なし |
(注1).標識交付証明書、廃車証明書がない場合は、自動車損害賠償責任保険の証書や車両を購入したときの書類などでも構いません。 それらもない場合は車体番号を車体から調べてきてください。
軽自動車協会で申告するもの
- 申告できる車種:軽自動車(2輪を除く)、小型自動車、被牽引車
- 申告に必要なもの:軽自動車協会に確認をしてください。
- 軽自動車検査協会 釧路事務所:釧路市鳥取大通6丁目2番3号 電話番号:050-3816-1767
北海道運輸局で申告するもの
- 申告できる車種:軽自動車(2輪車)、2輪小型自動車、雪上車
- 申告に必要なもの:釧路運輸支局に確認をしてください。
- 北海道運輸局 釧路運輸支局:釧路市鳥取大通6丁目2番13号 電話番号:050-5540-2005
軽自動車に関するQ&A
Q1.軽自動車税の課税基準日は?
A1.毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方に対して年税額で課税されます。(普通乗用車と違い月割等は一切ありません。)
Q2.納税通知書はいつ来るの?
A2.毎年5月初旬に発送いたします。
Q3.納期限はいつですか?
A3.毎年5月31日です。(31日が土・日曜日の場合は翌月曜日が納期限となります。)
Q4.減免制度はあるの?
A4.身体障がい者等及び公益団体に対する減免制度があります。申請には身体障がい者等で減免を受ける場合は手帳、印鑑、運転免許証、納税通知書、公益団体で減免を受ける場合には団体の定款等、納税通知書がそれぞれ必要となります。詳しくは役場税務課税務係までお問合せください。
問い合わせ先
税務課 税務係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:536番・537番)
- 電子メール zeimu@town.shiranuka.lg.jp