郵便等による不在者投票
最終更新日:2017年03月19日
身体に重い障がい等があって投票に行けない方は、自宅などから郵便等で投票することができます。
郵便等による不在者投票の対象者
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障がいのある方、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
区分 | 障害名・要介護状態区分 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級もしくは2級 |
身体障害者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級もしくは3級 |
身体障害者手帳 | 免疫、肝臓(※)の障害 | 1級から3級まで |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障害 | 特別項症から第2項症まで |
戦傷病者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓(※)の障害 | 特別項症から第3項症まで |
介護保険の被保険者証 | 要介護5 |
郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
区分 | 障 害 名 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢、視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢、視覚の障害 | 特別項症から第2項症まで |
※上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
郵便等投票証明書の交付申請
投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。
申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証です。詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証です。詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
問い合わせ先
白糠町選挙管理委員会
- 住所 郵便番号088-0392 北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目1番地1
- 電話番号 01547-2-2171(内線218)
- ファクシミリ 01547-2-4659