固定資産に関する届け出
最終更新日:2022年06月10日
次の1から4に該当する場合は、速やかに関係書類を提出してください。
1.家屋を取り壊した場合
あなたが所有する家屋を取り壊した場合は、役場に「家屋滅失申告書」を提出してください。
この申告書が提出された翌年度より、滅失した家屋は課税台帳から除かれることになります。
この申告書が提出された翌年度より、滅失した家屋は課税台帳から除かれることになります。
2.未登記家屋の名義変更をした場合
あなたが所有する、法務局(登記所)に登記していない家屋の名義変更をした場合は、役場に「未登記家屋名義変更申告書」を提出してください。この申告書が提出された翌年度より、家屋の所有者が変更されることになります。
3.登記(登録)されている所有者等が死亡した場合
登記簿(又は補充課税台帳)に所有者として登記(又は登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等は、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
それを明らかにするために役場に「土地・家屋を現に所有する者の届出書」を提出してください。
それを明らかにするために役場に「土地・家屋を現に所有する者の届出書」を提出してください。
4.固定資産の所有者が転居した場合
白糠町に固定資産(土地・家屋・償却資産)をお持ちのかたに固定資産税の納税通知書が確実に届きますように新しい住所をお知らせください。
- 白糠町内間で転居されたかたや白糠町内から白糠町外へ転出されたかたで、当町町民サービス課に届出を提出しているかたは必要ありません。
- 白糠町外から白糠町内に転入されたかたや白糠町外間で転居されたかたは、各自治体に届出を提出している場合でも、別途、税務課にお知らせください。
問い合わせ先
税務課 資産税係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:534番・535番)