法人町民税について
最終更新日:2020年11月05日
法人町民税について
白糠町内に事業所を有する法人(個人事業を除きます。)は法人町民税を納付する義務があります。
法人町民税に関する内容は、以下のとおりです。
法人町民税に関する内容は、以下のとおりです。
申告について
- 確定申告:年に一度決算期の2ヶ月後までに申告する義務があります。
- 中間申告:前年度の確定申告において所得割が生じた場合に申告する義務があります。
- 予定申告:前年度の確定申告において所得割が生じた場合に申告する義務があります。
- 修正申告:過去の年度において修正が必要になった場合に申告します。
申告の必要な法人
白糠町内に株式会社や有限会社等の本店・支店・営業所等を有する事業所
申告期限
確定申告
決算期の2ヶ月後(例:3月31日が決算期なら5月31日が申告期限)
中間申告
決算期の6ヶ月後が中間決算なので、その2ヶ月後(3月31日が決算期なら11月30日が申告期限)
予定申告
決算期の6ヶ月後が中間決算なので、その2ヶ月後(3月31日が決算期なら11月30日が申告期限)
修正申告
修正が生じた場合、その都度
法人町民税の税率
法人税割
課税標準となる法人税額×税率
- 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度
税率:12.1パーセント
- 令和元年10月1日以降に開始する事業年度
税率:8.4パーセント(現行税率)
税率改正に伴う予定申告の経過措置については、下記のページをご確認ください。
均等割
No | 資本金等の金額 | 町内の事業所等 の従業員数 |
均等割額(円) |
---|---|---|---|
1 | 50億円超過 | 50人超過 | 3,600,000 |
2 | 10億円を超え50億円以下 | 50人超過 | 2,100,000 |
3 | 10億円超過 | 50人以下 | 492,000 |
4 | 1億円を超え10億円以下 | 50人超過 | 480,000 |
5 | 同上 | 50人以下 | 192,000 |
6 | 1千万円を超え1億円以下 | 50人超過 | 180,000 |
7 | 同上 | 50人以下 | 156,000 |
8 | 1千万円以下 | 50人超過 | 144,000 |
9 | 同上 | 50人以下 | 60,000 |
法人町民税の納入方法
次の金融機関で納入してください
- 指定金融機関
- 北海道銀行白糠支店
- 収納代理金融機関
- 北海道銀行
- 白糠漁業協同組合
- 釧路丹頂農業協同組合
- 北洋銀行
- 釧路信用金庫
- 大地みらい信用金庫
- 白糠町役場
- 庶路支所
設置・変更・廃止の届出について
白糠町に事業所を新設した場合、資本金や代表者等が変更になる場合、事業所を廃止又は転出する場合には、届出が必要です。
新規設立の場合は登記簿謄本(写し)と定款(写し)を、その他の場合は登記簿謄本(写し)を必ず添付し、押印の上、白糠町役場税務課までに届け出てください。
新規設立の場合は登記簿謄本(写し)と定款(写し)を、その他の場合は登記簿謄本(写し)を必ず添付し、押印の上、白糠町役場税務課までに届け出てください。
問い合わせ先
税務課 税務係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:536番・537番)
- 電子メール zeimu@town.shiranuka.lg.jp