法人町民税の税率の改正について

最終更新日:2020年05月28日

法人町民税の税率の改正について

平成28年度の税制改正により、法人住民税法人税割の税率が引き下げになることに伴い、法人税割の税率が次のとおり改正になります。

法人税割の税率改正

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人町民税の法人税割の税率が変更となります。
    改正前 改正後
 事業年度 平成26年9月30日までに
開始した事業年度
平成26年10月1日から
令和元年9月30日までに
開始した事業年度
令和元年10月1日以後に
開始する事業年度
法人税割の税率
14.7パーセント 12.1パーセント 8.4パーセント

予定申告の経過措置

今回の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。(通常は、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)

 経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数


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税務課 税務係

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