法人町民税の税率の改正について
最終更新日:2020年05月28日
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法人町民税の税率の改正について
平成28年度の税制改正により、法人住民税法人税割の税率が引き下げになることに伴い、法人税割の税率が次のとおり改正になります。
法人税割の税率改正
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人町民税の法人税割の税率が変更となります。
改正前 | 改正後 | ||
事業年度 | 平成26年9月30日までに 開始した事業年度 |
平成26年10月1日から 令和元年9月30日までに 開始した事業年度 |
令和元年10月1日以後に 開始する事業年度 |
法人税割の税率
|
14.7パーセント | 12.1パーセント | 8.4パーセント |
予定申告の経過措置
今回の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。(通常は、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
問い合わせ先
税務課 税務係
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- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:536番・537番)
- 電子メール zeimu@town.shiranuka.lg.jp