情報公開の請求から公開までの流れ
最終更新日:2017年03月19日
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まちの情報はみんなのもの 知りたい情報ありませんか
町がもっている情報は本来、「町民と行政」あるいは「町民どうし」が共有しなければならない「町民みんなの共有の財産」です。
情報公開制度は、町がもっている文書(公文書)の公開を請求できる制度で、みなさんの知る権利を明らかにするものです。町は、請求を受けた公文書は原則として公開し、みなさんへ町の様々な活動についての「説明する責任」を義務づけるものです。
情報はこれまで「広報しらぬか」や、インターネット上の白糠町ホームページ、マスコミなどを利用して、お知らせしてきました。今後も一層充実させ積極的にお知らせし、公文書公開制度と情報提供制度で互いにその機能を補いながら、開かれた透明度の高い「まちづくり」をみなさんと一緒に進めていきます。
情報公開制度は、町がもっている文書(公文書)の公開を請求できる制度で、みなさんの知る権利を明らかにするものです。町は、請求を受けた公文書は原則として公開し、みなさんへ町の様々な活動についての「説明する責任」を義務づけるものです。
情報はこれまで「広報しらぬか」や、インターネット上の白糠町ホームページ、マスコミなどを利用して、お知らせしてきました。今後も一層充実させ積極的にお知らせし、公文書公開制度と情報提供制度で互いにその機能を補いながら、開かれた透明度の高い「まちづくり」をみなさんと一緒に進めていきます。
まちの情報はみんなのもの 情報公開制度の概要
下記の流れ沿って説明します。
- 情報の請求から公開までのながれ
- 審議会等の会議の公開もします
- 制度を利用する場合の制限は
- 公開できないものがあります
- 今すぐ請求したい
情報の請求から公開までのながれ
情報の請求から公開までのながれを説明します。
この制度を利用できる人は
町民に限らず、誰でも請求することができます。
公開請求の方法は
情報公開案内窓口(総務課情報統計係)または庶路支所に請求書を提出します。請求書は、上記窓口か町ホームページからも入手できます。所定の書式に住所、氏名、連絡先電話番号、知りたい情報を具体的に記入してください。提出は、窓口のほかにも郵送・ファクシミリでも受け付けています。ただし、電話での請求はできません。
対象となる情報は
町が作成または取得し、管理している文書、図画、写真、フィルム、ビデオテープ、録音テープ及び電磁的記録(フロッピーディスク等)です。これらを「公文書」といいます。
公開の実施方法は
請求により、閲覧(視聴)か、または写しの交付かを選択することができます。
閲覧は、原則として情報公開案内窓口で行いますが、公開する日時とともに、閲覧場所は請求された方の利便を考えて決定します。 写しは、送付することもできます。(送料が必要です)
閲覧は、原則として情報公開案内窓口で行いますが、公開する日時とともに、閲覧場所は請求された方の利便を考えて決定します。 写しは、送付することもできます。(送料が必要です)
実施している機関は
7つの組織・執行機関で、これらを「実施機関」といいます。
- 町長部局
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
出資法人等の情報公開は
町が基本財産等の5分の1以上の出資等を行っている法人等や、年額50万円以上の補助等を行っている団体等に対して、文書の公開を求めることに努めます。
- 対象となる出資法人等(株式会社白糠町振興公社など)
- 対象となる補助団体等(町商工会など)
請求に対する公開の決定
請求日の翌日から14日以内に公開するか非公開(部分公開)するかを決定して文書でお知らせします。大量請求や過去の文書の検索等、情報の特定に日数を要するときは、30日を限度として延長します。また、大量請求の場合に限っては、さらに情報公開審査会の意見を聞いて必要最小限度の範囲で延長しますが、延長したときは、その理由を明確にしお知らせします。
費用はかかるの
閲覧・視聴
無料
写しの交付
- A3判までコピー1面につき白黒5円、カラー20円
- 白黒でA3判よりも大きいものは、100円
- これ以外は、実費相当額
- 写しを郵送で受け取るときは、郵送料の額
公開できないといわれたら
請求に対して非公開または部分公開と決定されるときがあります。その理由を明確にしお知らせしますが、ご不満があるときは、実施機関に申立てすることができます。
不服申立てがあった場合
実施機関は速やかに「情報公開審査会」に諮問し、その回答を尊重して、再び公開・非公開の再決定を行います。
公開審査会はどんな人
弁護士などの学識経験者5人で構成されます。
審議会等の会議の公開もします
住民参加の開かれた行政運営のため、附属機関等の会議を公開します。ただし、会議の内容等に個人情報や意思形成過程等の非公開情報が含まれるときは、公開しないこととします。
会議の開催案内は、情報公開案内窓口(総務課情報統計係)、庶路支所、町ホームページに掲示してお知らせいたします。
傍聴定員、傍聴手続きの方法は、ここでご覧ください。
会議の開催案内は、情報公開案内窓口(総務課情報統計係)、庶路支所、町ホームページに掲示してお知らせいたします。
傍聴定員、傍聴手続きの方法は、ここでご覧ください。
制度を利用する場合の制限は
この制度では、請求の理由や目的を問いませんが、公開された情報が濫用され、かえって町民のみなさんの生活や権利が侵害されるようなことがあってはなりません。このため、公開を受けた方は、この制度の趣旨にそって適正に使用しなければりません。
公開できないものがあります
すべての情報を公開する「原則公開」を基本としていますが、個人のプライバシー、事業者の技術上のノウハウ、他の法律等で非公開の規定がある情報等については、例外として非公開となります。
個人情報
戸籍事項、経歴、心身、財産、思想、信条、家庭等のプライバシー情報のうち個人が識別され、通常他人に知られたくない情報
事業活動情報
法人又は事業を営む個人等の技術上のノウハウ、競争上の権利、利益等に関する情報
意思形成過程情報
町または、町と国等の間での審議、協議等の意思を決定する過程における情報で、公開することにより、町民に混乱を生じさせたり、特定の者に利益や不利益を与える情報
国等協力関係情報
町と国等との協議等の情報で公開することにより、国等との協力・信頼関係が損なわれる情報
行政運営情報
試験の問題、不動産売買計画等、町等の事務事業に関する情報で、公開することにより事務事業の執行に支障がある情報
公共安全維持情報
人の生命、財産等、公共の安全と秩序の維持に支障がある情報
法令秘情報
情報公開条例以外の法令等で、公開できないと規定している情報
部分公開
請求のあった情報の中に、部分的に公開できない情報が記録されている場合は、その部分を除いて公開します。
今すぐ請求したい
下記PDFファイルをご利用ください。
提出先
郵送かファクシミリで下記までご提出ください。
白糠町役場総務課情報統計係
住所:郵便番号 088-0392 北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目1番地1
ファクシミリ:01547-2-4659
白糠町役場総務課情報統計係
住所:郵便番号 088-0392 北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目1番地1
ファクシミリ:01547-2-4659
問い合わせ先
総務課情報統計係
- 住所 北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目1番地1
- 電話番号 01547-2-2171(内線213)
- ファクシミリ 01547-2-4659