犯罪被害者等への支援
最終更新日:2025年09月24日
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犯罪被害者等へ見舞金を支給します
殺人や傷害など、故意による犯罪行為により亡くなられたかたのご遺族または傷害を受けた犯罪被害者等に対して、見舞金を支給します。
見舞金額
遺族見舞金30万円
傷病見舞金10万円(医師の診断書で全治1カ月以上)
対象者
遺族見舞金
犯罪行為により亡くなられたかたの配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情があったかたを含む。)または二親等以内の親族であるご遺族のうち、第1順位のかた(同順位の遺族が2人以上いる場合は、その全員に支給したとみなします)
傷病見舞金
犯罪行為により、傷害を受けた犯罪被害者本人
対象要件
- 令和7年4月1日以降に発生した犯罪であること
- 申請をおこなうご遺族または犯罪被害者が、当該犯罪発生時に白糠町に住所を有していること
- 当該犯罪が警察への照会等により客観的に確認できること
申請期限
犯罪行為による被害の発生をしった日から2年を経過したとき、または犯罪行為による被害が発生した日から7年を経過したときは、見舞金を支給することができません。
支援対象外
- 犯罪被害者と加害者の間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)がある場合
- 犯罪被害者が、当該犯罪行為を教唆、ほう助したとき、そのほか当該犯罪行為による犯罪被害につき、犯罪被害者にもその責めに帰すべき行為があった場合
- 犯罪被害者または第1順位遺族が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合
- 犯罪被害者または申請者と加害者の関係、そのほかの事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合
犯罪行為とは
犯罪行為とは、人の生命または身体を害する罪に当たる行為(過失犯は対象外)
具体的な罪名は、殺人、傷害、傷害致死、強盗致死傷、放火、強制わいせつなど致死傷害で、交通事故については危険運転致死傷が対象
具体的な罪名は、殺人、傷害、傷害致死、強盗致死傷、放火、強制わいせつなど致死傷害で、交通事故については危険運転致死傷が対象
よくある質問と回答
問い合わせ先
企画財政課 地域振興係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、下記代表メールアドレスからではなく職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:239番)
- 電子メール chiikishinkou@town.shiranuka.lg.jp