白糠町空家等除却費補助金
最終更新日:2026年04月02日
ページ内目次
白糠町空家等除却費補助金
空家等の適切な管理がおこなわれずに倒壊等により被害が発生すると、空家等の所有者等が管理責任を問われます。町では、空家等は所有者の責任において適正に維持管理していただくことを原則に、空家等の除却工事にかかる費用の一部を補助します。
補助金の交付対象者
- 除却しようとする空家等の所有者等(個人、法人は問わない)。
- 空家等除却後の跡地の利活用に努めるとともに、適切な管理に努める者
- この補助事業以外に、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていない者
- 新築住宅の建設やリフォームなどで町の補助金の交付を受けていない者
- 町税及び本町へ納付すべき使用料等に滞納がない者
- その他町長が特に必要と認める者
対象住宅等
補助の対象となる空家等は次のとおりです。
- 町内にある空家等(日常生活が営まれていた事務所や店舗なども含みます)
- 白糠町に建設工事等入札参加資格の登録がある業者に発注する工事であること。
- 所有権以外の権利が設定されていないもの。
- 土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定による収用その他国又は地方公共団体における公共事業のための収用に伴う移転補償の対象となっていないこと。
- 補助年度の2月末までに除却工事を完成させること。
対象外住宅
- 所有者等が新たに住宅を建築するために除却する空家等
- 空家等から離れている物置や車庫など(物置や車庫のみを除却する場合も対象外です)
- すでに除却工事が終わっている又は除却工事中の空家等
- 建築物の一部のみを除却する空家等
補助対象経費
- 除却工事に要する費用
- 除却工事後の土地の埋め戻し及び整地に要する費用
- 上下水道、浄化槽設備等の撤去及び廃棄費用
補助対象外経費
- 家財道具などの残置物、樹木、がれき、車等の処理にかかる費用
- アスベストの有無にかかる分析調査費用
- 登記費用等、本事業の申請にかかる費用
補助金の額
補助金の額は住宅1戸(共同住宅については1棟)当たりの補助対象経費に5分の4を乗じて得た額とします。ただし、160万円を上限とします。補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
受付
- 令和8年度は4月6日(月曜日)から事前調査申請の受付を開始します。
- 事前調査申請の受付は、令和8年9月30日(水曜日)までとさせていただきますので、ご了承願います。
交付要綱
申請書等
- 同意書(所有者が複数人いる場合に使用) (PDF:124KB)
- 事前調査申請書(様式第1号) (DOCX:17.7KB)
- 委任状(様式第2号) (DOCX:15.6KB)
- 補助金交付申請書(様式第4号) (DOCX:17.0KB)
- 誓約書・同意書(様式第5号) (DOCX:14.0KB)
- 補助金受領委任状(様式第6号) (DOCX:15.1KB)
- 補助金変更承認申請書(様式第8号) (DOCX:13.9KB)
- 工事完了報告書(様式第10号) (DOCX:15.0KB)
- 補助金交付請求書(様式第12号) (DOCX:15.6KB)
建設工事等入札参加登録業者
登録業者の中には住宅等の解体を受け付けていない業者も含まれています。お手数ですが、空家等の解体ができるかの確認は、直接業者にご確認願います。
よくある質問
問い合わせ先
企画財政課 地域振興係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、下記代表メールアドレスからではなく職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:239番)
- 電子メール chiikishinkou@town.shiranuka.lg.jp
