令和6年度定額減税調整給付金について
最終更新日:2024年07月22日
定額減税調整給付金について
概要
※定額減税可能額は「給付額」説明欄をご覧ください。
※定額減税については【令和6年度】定額減税についてのページをご覧ください。
対象
本町から令和6年度個人住民税が課税されている方、または令和6年分所得税が課税される見込みの方のうち納税義務者及び控除対象配偶者を含めた扶養親族の人数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得等により推計)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象となりません。
以下の(1)から(3)を全て満たす方が対象です。
(1) 白糠町から令和6年度個人住民税が課税されている。
※原則、令和6年1月1日に白糠町に住民登録のある方が対象です。
(2) 合計所得金額が1,805万円以下である。
(3)定額減税可能額【個人住民税所得割分(1万円)×(納税義務者本人+扶養親族等の数)または所得税分(3万円)×(納税義務者本人+扶養親族等の数)】が、令和6年分所得税額(見込み)のいずれかを上回る。
※令和6年度個人住民税所得割がなく(0円)で令和6年分所得税が課税される見込みの方、令和6年度個人住民税所得割が課税で令和6年分所得税が課税されない見込(0円)の方も対象となります。
給付額
対象となる納税義務者の方へ、給付額を記載した支給確認書等を送付いたします。なお、給付金額の算出方法は定額減税可能額が令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る額の合計額を基礎として、1万円単位で切り上げます。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方を除きます。
本給付金の給付対象となるか、給付額についてのお問い合わせについては、本人確認が困難であるため、ご回答できませんのでご理解ください。
所得税の仮算定
所得税の本算定後の不足額給付
よくある質問について
Q1 調整給付について
※令和6年分所得税額が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分の給付を行う予定です。
※令和6年度調整給付は、届いた書類に記載されている金額が給付となります。
Q2 調整給付の書類は、誰が、どこに送付されますか
調整給付対象者には、個人住民税の納税通知書の送付先または住民登録上の住所地あてに発送いたします。
Q3 調整給付は、どのくらい給付されますか
※令和6年分所得税額が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分の給付を行う予定です。
※令和6年度調整給付は、届いた書類に記載されている金額が給付となります。
Q4 調整給付は、いつ頃給付されますか
申請担当窓口で支給確認書等受領後から2週間程度(目安)で給付いたします。
※申請が集中した場合や記入漏れ等の不備があった場合は、上記の限りではありません。
Q5 非課税者は給付されないのですか
Q6 調整給付は、課税または差押されることはありますか。
Q7 住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは、住民税均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円)を受給しましたが、調整給付は支給対象となり得ますか
Q8 住宅取得やふる納などの税額控除を受けている場合はどうなりますか
給付金を語った詐欺にご注意ください!
不審な電話やSMS被害の相談については、警察相談専用電話(#9110)にお電話いただくか、釧路警察署にお問い合わせください。
問い合わせ先
税務課 税務係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:536番・537番)
- 電子メール zeimu@town.shiranuka.lg.jp