【令和6年度】定額減税について
最終更新日:2024年07月01日
個人住民税の定額減税
令和6年度分( 2024年度分 )の個人住民税について、納税者及び控除対象配偶者を含めた扶養家族( 国内居住者に限ります )1人につき、個人住民税所得割額から1万円の定額減税が控除されます。
個人住民税の減額
特別控除の額は次の合計額。
ただし、その合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とします。
ただし、その合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とします。
1. 本人1万円
2. 控除対象配偶者または扶養親族( 国外居住者を除く )1人につき1万円
減税額の計算
下記の「人数」とは、納税者及び控除対象配偶者を含めた扶養家族(国外居住者を除く)の数を言います。
1. 道民税の減税額
(1万円×人数)×〔減税前道民税所得割額÷(減税前道民税所得割額+減税前町民税所得割額)
※当該金額に1円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1円未満であるときはその端数金額又は
全額を切り上げた金額とする。
2. 町民税の減税額
(1万円×人数)-道民税の減税額
減税対象となる要件
1. 納税者の令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下
2. 所得割の納税義務者
※均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません。
※各種税額控除を適用後の所得割額がない場合、定額減税はありません。
控除対象配偶者にならない同一生計配偶者とは
納税者の前年の合計所得金額が1,000万円を越える場合、その配偶者は前年の合計所得金額が48万円以下であっても配偶者控除を受けることができません。(控除対象者以外の同一生計配偶者)
令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は給与支払報告書等には記載する必要がなく、納税義務者からの申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは困難となります。そのため、国は令和7年度の給与支払報告書等の様式改正を行い、今回の定額減税実施に対応できなかった同一生計配偶者分の減税を令和7年度で実施することとしました。
減税の方法
1. 給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年(2024年度分)6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年(2024年)7月分から令和7年(2025年)5月分までの11か月に分割して徴収されます。
※ただし、次の場合はこれまでどおり6月からの徴収になることがあります。
※ただし、次の場合はこれまでどおり6月からの徴収になることがあります。
・均等割のみ課税されている場合
・合計所得金額1,805万円を超え、定額減税の対象外となる場合
・徴収区分の異動( 普通徴収から給与の特別徴収に切り替えるなど )があった場合2. 普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年(2024年)6月分)税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年(2024年)8月分)以降の税額から、順次控除されます。
3. 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税前の税額をもとに算出された10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年(2024年)12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
4. その他
徴収方法が複数に分かれる場合、減税はされますが普通徴収または公的年金等に係る特別徴収の各期(各月)の徴収額は上記のとおりにならないことがあります。
また、期限後の申告等、通常のスケジュールで処理できなかったものも同様となります。
所得税(国税)の定額減税
令和6年度分(2024年度分)の所得税においても、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族( 国内居住者に限ります )1人につき、所得税額から3万円の定額減税が控除されます。減税対象の条件は個人住民税と同様です。
1 給与所得者に係る所得税の定額減税
令和6年(2024年)6月1日以降、最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)につき源泉徴収される所得税等から控除されます。控除をしてもなお控除しきれない金額は、以後、令和6年(2024年)中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
令和6年(2024年)6月1日以降、最初に支払われる給与等( 賞与も含む )につき源泉徴収される所得税等から控除されます。控除をしてもなお控除しきれない金額は、以後、令和6年(2024年)中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
2. 公的年金等の受給者に係る所得税の定額減税
令和6年(2024年)6月1日以後、最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等につき源泉徴収される所得税等から控除されます。控除してもなお控除しきれない金額は、以後、令和6年(2024年)中に支払われる公的年金等より源泉徴収される所得税等から順次控除されます。
3. 事業所得者等に係る所得税の定額減税
原則として、令和6年分(2024年分)の所得税の確定申告( 令和7年(2025年)1月以降 )の際に所得税額から控除されます。予定納税の対象者については、確定申告での控除を待たずに、令和6年(2024年)6月以後に通知される予定納税から納税者本人分に係る金額が控除され、同一生計配偶者又は扶養親族に係る金額については、予定納税額の減額申請の手続きにより控除が可能です。
詳しくは国税庁ホームページ「定額減税について」をご確認ください。
詳しくは国税庁ホームページ「定額減税について」をご確認ください。
問い合わせ先
税務課 税務係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:536番・537番)
- 電子メール zeimu@town.shiranuka.lg.jp