令和5年度 町税及び国民健康保険税に関する条例改正

最終更新日:2023年12月28日

令和5年度 町の税条例の改正内容について

【肉用牛の売却による事業所得に係る個人住民税の課税の特例】令和5年4月1日施行
 ●肉用牛の売却による事業所得について、免税対象飼育牛に係るものは、昭和57年度から令和6年度までの個人住民税所得割を
  課さないとする特例が講じられていますが、適用期限を令和9年度まで延長する改正。

   参考資料
【軽自動車税種別割の税率について特例の期限を延長すること】令和5年4月1日施行
 ●軽自動車税種別割を軽減するグリーン化特例の期限を延長する改正。
  グリーン化特例とは
  排出ガス性能及び燃費性能に優れた軽自動車に対し、それらの性能に応じて、軽自動車税を軽減するとともに、新車新規登録
  者等から一定年数を経過した軽自動車に対しては軽自動車税を重課するものです。
  ※重課とは追加で税金が課されること。

 ●当該軽自動車の初回車両番号指定を受けた場合の期間についての改正。
   改正前:令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間
   改正後:令和4年4月1日から令和8年3月31日までの期間

  上記改正後の期間において、新車取得による初回車両番号指定を受けた場合に特例が適用されます。

   参考資料
【優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人住民税の課税の特例について適用制限の延長を行
 うこと】令和5年4月1日施行

 ●課税の特例についての適用制限
   改正前:昭和63年度から令和5年度までの期間
   改正後:昭和63年度から令和8年度までの期間

   参考資料
【新型コロナウイルス感染症等に係る寄付金税額控除の特例に係る規定の整備】令和5年4月1日施行
 ●上記寄附金税額控除の特例は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、中止等となった文化芸術・スポーツイベ
  ントのチケット等払い戻しを受けないことを選択したかたに対して、その金額分を「寄付」とみなし、寄付金税額控除を受ける
  ことができる規定の整備がなされました。

【国民健康保険税の課税限度額の引き上げに伴う規定の整備】令和5年4月1日施行
 
●後期高齢者支援分の課税限度額について
   国民健康保険税の構成(表)
   医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の3構成となっております。
区分 医療給付費分
(1)改正なし
後期高齢者支援金分
(2)
介護納付金
(3)改正なし
国民健康保険税限度額
((1)~(3))
限度額(改正前) 650,000円 200,000円 170,000円 1,020,000円
限度額(改正後) 650,000円 220,000円 170,000円 1,040,000円
改正前との差額 0円 20,000円 0円 20,000円

 ●国民健康保険税の減額に係る特定同一世帯所属者1人につく加算額について
  ※特定同一世帯所属者とは国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行された人
区分 7割軽減
(1)改正なし
5割軽減
(2)
2割軽減
(3)
加算額(改正前) 0円 285,000円 520,000円
加算額(改正後) 0円 290,000円 535,000円
改正前との差額 0円 5,000円 15,000円
【特定小型原動機付き自転車「電動キックボード」に係る税額の見直し】令和5年7月1日施行
 ●特定小型原動機付自転車の該当要件(次のとおり3つ全てに該当する必要があります)
  (1)原動機の定格出力が0.60キロワット以下
  (2)告示で定める方法にypり測定した場合、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
  (3)最高速度が20キロメートル毎時以下
  ※3輪以上のもので、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるものについては、今
  回の改正でその類の特定小型原動機付自転車を除くこととしている。

【軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例について】令和6年1月1日施行
 ●不正を行った自動車メーカーを納税義務者とみなして納税不足額を徴収する加算割合を改める。
 ※ここでいう不正とは、自動車メーカーが虚偽申告をして環境性能割額を少なくすること。
  改正前:不足額に対して100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算
  改正後:不足額に対して100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算
 
【森林環境税の導入に伴う規定の整備】令和6年1月1日施行
 ●復興増税の特例期間である10年間が終了することに伴い、森林環境税が創設。
  復興増税時は町・道民税に均等割額1,000円の課税となっていましたが、森林環境税も同額の1,000円が課税されることと
  なります。
  ※森林環境税の名目としては、森林整備及びその促進に関する費用としての増税です。

【産前産後期間の国民健康保険税の免除制度が創設】令和6年1月1日施行
 
●出産予定の国民健康保険の被保険者又は出産された被保険者について、国民健康保険税の所得割額と均等割額が免除対象
  となります。
  (1)対象範囲
   ・国民健康保険に加入されていて、出産予定日(出産日)が令和5年11月以降のかた
   ・出産される方の産前産後期間の所得割額及び均等割額
  (2)対象期間
   ・出産予定日又は出産日が属する月の前月4カ月
    (多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3カ月から6カ月)
    ※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産(早産、死産、流産及び人工中絶含む)

【給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項の簡素化】令和7年1月1日施行
 ●給与所得者が、給与支払者を経由して扶養親族等申告書を提出(国へ:税務署)するが、前年に提出した内容と当該年度に
  提出する内容に変更がなければ、規定で定める記載事項に代えて移動が無い旨記載した申告書を提出することができます。

  規定で定める記載事項
   ・当該給与支払者の氏名又は名称
   ・所得割の納税義務者(合計所得金額が千万円以上であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者の氏名
   ・扶養親族の氏名
   ・その他総務省令で定める事項

問い合わせ先

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。

  • 電話番号 電話番号 01547-2-2171(内線番号:536番・537番)