国民健康保険税軽減措置

最終更新日:2024年08月30日

低所得世帯に対する軽減措置(申請は不要ですが住民税申告が必要です)

世帯の所得額が一定の金額に満たない場合に適用される軽減措置です。減額の対象となるのは医療給付費分、介護納付金分、後期高齢者支援金分それぞれの均等割額と平等割額に適用されます。
軽減割合は7割軽減、5割軽減、2割軽減の3種類があり、それぞれの算定方法は以下のとおりです。また、算定にあたっての世帯総所得金額には国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含まれます。
 

軽減判定所得の基準

  改正前(令和6年度) 改正後(令和6年度)
7割軽減
基礎控除額 43万円
+{10万円×(給与所得者等の数ー1)} 以下
基礎控除額 43万円
+{10万円×(給与所得者等の数ー1)} 以下
5割軽減
基礎控除額 43万円
+{29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}
+{10万円×(給与所得者等の数ー1)}以下
基礎控除額 43万円
+{29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}
+{10万円×(給与所得者等の数ー1)}以下
2割軽減
基礎控除額 43万円
+{53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}
+{10万円×(給与所得者等の数ー1)}以下
基礎控除額 43万円
+{54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}
+{10万円×(給与所得者等の数ー1)}以下

注意事項

  • 特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行されたかたで、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属するかたをいいます。
  • 給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超えるかた)と公的年金等の支給を受けるかた(65歳未満:公的年金の収入が60万円を超えるかた、65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超えるかた)をいいます。
  • 65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から更に15万円を差し引いた金額で軽減判定します。
  • 専従者給与額(控除)は、事業所得の経費に含めず軽減判定します。
  • 障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などは含みません。
  • 土地・建物等の譲渡所得(特別控除前)、確定申告または住民税申告した株式譲渡所得なども含まれます。

未就学児にかかる均等割額の減額措置(申請は不要です)

 子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、令和4年4月より未就学児にかかる国民健康保険税の均等割額を5割減額します。
7割・5割・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額から5割減額となります。
  均等割額 未就学児軽減適用後
7割軽減 9,840円 4,920円
5割軽減 16,400円 8,200円
2割軽減 26,240円 13,120円
軽減なし 32,800円 16,400円

産前産後期間の国民健康保険税の免除制度(届出が必要です)

 子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者のかたの国民健康保険税を免除します。

対象者

 令和5年11月1日以降に出産予定、出産されたかた
  • 妊娠85日以上の分娩が対象です。
  • 流産(人工妊娠中絶を含む)、死産および早産の場合も対象となります。

免除の対象となる保険税

出産予定日又は出産日の属する月の前月から翌々月の4か月間の、出産対象者にかかる所得割額及び均等割額
  • 多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間が免除となります。
  • 令和5年度については、令和6年1月以降の分のみが対象となります。

届出方法・必要書類

 届け出は出産予定日の6か月前から可能です。
以下の書類を税務課税務課係へ提出してください。
  • 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
  • 母子手帳の写し
  • 本人確認書類の写し(世帯主及び出産されるかた以外のかたが届け出る場合)

特定世帯に対する減額措置(申請は不要です)

後期高齢者医療制度の創設に伴って、制度創設時又は制度創設以後に75歳に到達する者で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する者(旧国民健康保険被保険者)と同一の世帯に属する国民健康保険被保険者が単身である場合、医療給付費分及び後期高齢者支援金分の平等割額が5年間(特定世帯)は半額、その後3年間(特定継続世帯)は4分の1の減額となります。
  • 特定世帯とは、後期高齢者医療制度へ移行し、国民健康保険の被保険者でなくなったことにより、その世帯に国民健康保険加入者がひとりになった世帯。(5年が経過する年度末まで)
  • 特定継続世帯とは、特定世帯になり5年経過した世帯。(6年目から8年目まで)

解雇などによる失業者の軽減措置(非自発的失業者の軽減措置)

平成22年4月から勤務先の倒産、解雇など非自発的な理由により離職した人を対象に、国民健康保険税を次のとおり軽減しています。

対象者

平成21年3月31日以降に離職し、離職日時点で65歳未満で雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由が以下の番号となっている人。
  • 特定受給資格者:離職理由番号11、12、21、22、31、32
  • 特定理由離職者:離職理由番号23、33、34
なお、雇用保険特例受給資格者証、雇用保険高年齢受給資格者証の場合は対象となりません。

減免額

対象者(離職者)の前年の給与所得を100分の30とみなして、国民健康保険税を算定します。
なお、離職者本人の給与所得のみが軽減対象となります。

対象期間

離職の翌日から翌年度末までの期間です。この期間中は再就職された場合でも軽減の対象となります。

手続方法

雇用保険受給資格者証、印鑑を持参の上、役場1番窓口町民サービス課保険年金係にて手続きを行ってください。

旧被扶養者に対する減免措置(初回のみ申請が必要です)

後期高齢者医療制度の創設に伴って、制度創設時又は制度創設以後に75歳に到達する者が被用者保険(社会保険や船員保険、共済保険などの被保険者本人である場合。)から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となった者のうち、下記の1から3すべてに該当する者(旧被扶養者といいます。)について被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったのに対して、国民健康保険被保険者となったことで保険税を負担することになるため、本人の申請により保険税を下記のとおり減免します。
  1. 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日に65歳以上である者
  2. 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の前日に被用者保険の被扶養者であった者
  3. 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度の被保険者となった場合

減免の内容

減免は医療給付費分及び後期高齢者支援金分が対象となります。
  • 当分の間減免します(無期限)。
    • 所得割額:所得金額にかかわらず賦課しません。
  • 資格を取得した月から2年を経過する月までの間に限り減免します。
    • 均等割額:5割軽減、7割軽減に該当する場合を除き半額になります。
    • 平等割額:5割軽減、7割軽減に該当する場合を除き、旧被扶養者のみで構成される世帯については下記のとおり減免になります。
軽減非該当世帯:5割
2割軽減該当世帯:当該軽減前の額の3割
軽減非該当の特定継続世帯:特定継続世帯に属することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に属することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
 
なお、減免の申請については「旧被扶養者に対する減免措置」欄の1から3に該当することが証明できる書類(被用者保険資格喪失証明書等)及び印鑑をお持ちになって白糠町役場1階1番窓口町民サービス課保険年金係で国民健康保険の資格を取得した後、1階6番窓口税務課税務係にて申請を行うこととなります。

※この申請については庶路支所での受付を行っておりませんので、お手数ですが白糠町役場までお越しください。

問い合わせ先

税務課 税務係

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。