架空請求詐欺にご注意下さい!

最終更新日:2017年03月19日

架空請求詐欺にご注意下さい!

 「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」などと書かれたハガキが届いたとの情報提供が増加しています。

 ハガキの差出人は、北海道が不当請求事業者として認定した「民間訴訟告知センター」のほか、「民間訴訟告知管理センター」や「民間訴訟管理センター」など公的な機関を装った名前を使ってハガキを送っているようです。
 
 また、ハガキには、本人が利用していたとする契約会社などから契約不履行による民事訴訟の訴状が提出されたとして、訴訟を開始するとし、連絡がない場合は原告側の主張が全面的に受理され、給与等の差し押さえを強制的に執行するなど「不安をあおり訴訟取り下げの相談について連絡を求める」内容になっています。

 さらに最近では、あたかも個人情報が見えない配慮をした公的な通知であることを装ってハガキの裏面全体にシールが貼られていることもあります。ハガキに書かれている電話番号に連絡をすると訴訟取り下げ費用などの名目で電子マネーのプリペイドカードをコンビニ等で購入させられ、その番号を伝えるよう指示されて金銭をだまし取られる詐欺被害も発生しています。

 もしも、このようなハガキが届いても「慌てずに身に覚えのない請求には決して連絡しない」ようにしてください。
 

 また、道内ではオレオレ詐欺の予兆電話も多くかかってきています。こういった電話は、今後、どこの地域でもかかってくる恐れがあります。十分警戒していただくとともに、高齢者の皆さんへ積極的な声かけをお願いします。

架空請求はハガキだけじゃありません!

 昨年から架空請求ハガキが届いたことによる相談が多数ありましたが、今回道内でハガキと同じような内容の書かれた「手紙」が確認されました!「当局で裁判取り下げの相談を受けます」などと書かれており、相談の電話をすると「取り下げ費用」等の名目でお金をだまし取る詐欺だと思われます。封筒の「重要」という朱書き等が不安をあおりますが、決して相手には連絡をせず、不安なかたは警察等にご相談ください。

このようなハガキが届いたら注意してください

詐欺被害警戒情報

 国民生活センターに寄せられた相談事例を紹介します。詐欺被害や消費者トラブルに遭わないよう注意してください。
「お試し」・「1回だけ」のつもりが定期購入だった
 スマートフォンで筋肉増強サプリメントが500円で購入できるという広告を見て申し込み商品を受け取った。しばらくして再び同じ商品が届き6千円以上の請求書が入っていた。業者に連絡したところ、4回購入が条件の定期購入であると説明され、画面の下のほうにそのような説明が書かれていたようだが、申し込みの際には気付かなかった。(60歳代、男性)

(ひとこと助言)
  • 定期購入の条件によっては中途解約ができなかったり、解約しようと業者に連絡をしても電話がつながらない場合もあります。商品を注文する際は、特に最終確認画面で定期購入が条件になっていないか、中途解約や返品はできるのかなどの契約内容をしっかりと確認することが大切です。
ハガキによる架空請求の相談が急増
 「総合消費料金に関する訴訟最終告知」というハガキが届き、ハガキには訴訟や差し押さえなどと書かれていることから、怖くなってハガキに書いてある電話番号に連絡したところ「あなたは買った物の代金を支払っていないため、企業から訴えられている。弁護士に確認したが取り下げに間に合わないので、示談金として10万円をコンビニで支払うように」と言われた。全く身に覚えがないのに支払わなければならないのか。(60歳代、女性)

(ひとこと助言)
  • 行政機関を装い「訴訟を起こす」、「差し押さえ」などと法律用語を使って不安をあおり、 ハガキに書かれている連絡先に電話をかけさせようとするものです。連絡をするとお金を要求されたり、電話番号等の個人情報を知られてしまうケースもあります。このようなハガキが届いても決して連絡してはいけません。
クレジットカードの利用明細書は必ず確認しましょう
 クレジット会社から「口座残高不足」の案内が届き、慌てて利用明細書を確認したところ20万円以上の請求があり、ほとんどが心当たりのない請求であった。以前届いた明細書も改めて見直して見ると約1年間で利用した覚えのない合計60万円ほどの請求があった。明細書を確認していなかった自身の責任もあるが、どうにかならないか。(70歳代、男性)

(ひとこと助言)
  • 利用明細書は定期的に確認することが大切です。クレジットカードを利用した際に受け取った伝票等と突き合わせ、利用した覚えのない請求があったら、クレジットカード会社の調査等により、第三者による不正利用であったことが分かる場合がありますので、早急にクレジットカード会社へ連絡をしましょう。
親心に付け込む結婚相手紹介サービス業者に注意
 自宅に「結婚適齢期のお子さんはいませんか」と結婚相手紹介サービス業者から電話があり、自宅への訪問を了承し説明を受けた。「息子さんの収入は関係ない。来年までに結婚できるようにする」と説明され、親の会への入会金5万円を支払ったが、何度催促しても相手を紹介してもらえないので解約したい。(70歳代、女性)

 (ひとこと助言)
  • 親心に付け込んで契約をさせる結婚相手紹介サービス業者とのトラブルになるケースがあり、中には「子の未婚は親の責任」と不安をあおって契約を迫るケースも見られます。「絶対結婚できる」などと断言するような業者には十分注意しましょう。
  • 結婚について子どもと十分に話し合うことが大切です。その上で複数の業者を比較検討し、サービスの内容等を契約書等でしっかり確認しましょう。
  • 一定の条件を満たせばクーリング・オフや中途解約ができる場合がありますので、消費者ホットライン(電話番号188)や消費生活センター(電話番号0154-24-3000) 等に相談してください。
安売りにつられて通ったら、高額な健康食品を売りつけられた
 近所の空き店舗に新しく入った店では、食品が安く売られいて健康について説明もしてくれるので毎日のように通っていた。ある日、血管の話を聞いた後、薬を飲むよりも血管がきれいになるという健康食品を「今日が締め切り」などと勧められ、断りきれずに購入したが代金約13万円は高すぎるのでクーリングオフをしたい。

(ひとこと助言)
  • 通い続けて顔見知りになり、言葉巧みに勧誘を受けると断りきれなくなる場合もありますので、安易にそのような場に行かないことが大切です。会場に足を運んでしまった場合は、勧誘されても必要がなければその場でキッパリ断りましょう。

困ったときの相談先

消費者ホットライン(電話番号188)
消費生活センター(電話番号0154-24-3000)

問い合わせ先

企画財政課 地域振興係

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