マイナンバー制度の独自利用事務について

最終更新日:2017年04月28日

独自利用事務について

独自利用事務とは

当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町  長 1 白糠町の子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
町  長 2 白糠町の重度心身障がい者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 
町  長 3 白糠町のひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 
 町  長  4 白糠町の精神障がい者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 
 町  長  5 白糠町の地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの
 町  長  6 白糠町社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの
 町  長  7 白糠町の特定不妊治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会  8 白糠町立幼稚園の保育料の減免に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会  9 白糠町の私立幼稚園就園奨励費の交付に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会   10 白糠町の就学援助の実施に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会  11 白糠町特別支援教育の就学奨励の実施に関する事務であって規則で定めるもの
白糠町の子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
白糠町の重度心身障がい者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
白糠町のひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
白糠町の精神障がい者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
白糠町の地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの
白糠町社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの
白糠町の特定不妊治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの
白糠町立幼稚園の保育料の減免に関する事務であって規則で定めるもの
白糠町の私立幼稚園就園奨励費の交付に関する事務であって規則で定めるもの
白糠町の就学援助の実施に関する事務であって規則で定めるもの
白糠町特別支援教育の就学奨励の実施に関する事務であって規則で定めるもの

問い合わせ先

総務課 情報統計係

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。

  • 電話番号 01547-2-2171(内線番号:213番)