戸籍の届出
最終更新日:2024年05月14日
届出できる窓口
届出の場所
- 白糠町役場 保健福祉部町民サービス課住民係
- 庶路支所
届出の時間
平日 午前8時30分から午後5時まで
休日・時間外の届出
- 土日・祝祭日及び時間外に届出する場合、役場当直に届出ができます。
- 入口:役場西側職員玄関
- 祝祭日を除く月曜日から金曜日:午後5時から午後9時まで
- 土日・祝祭日:午前8時30分から午後5時まで
※内容の審査は翌開庁日になります。書類の不備がなければ、お預かりした日が受理日になります。
なるべく書類の事前審査をお受けになることをおすすめします。
郵送での届出
戸籍の届出は、郵送により届け出ることも可能です。郵送でお届けになる場合は、下記の注意事項を必ずお読みください。
- 郵送による届書の受付日は、届書が到着した日になります。受付日を指定することはできません。
- 役場閉庁日は郵便物の開封ができません。閉庁日に到着した届書の受付日は、翌開庁日になります。
- 届書の左上にある届出日欄は郵送する日付をご記載ください。
- 届書到着後の開庁日に職員が内容を審査します。届書に不備がある場合や添付書類に不足等がある場合はご連絡差し上げますので、平日の日中にご連絡可能な電話番号を必ずご記入ください。
- 届書に不備があった場合は、補正のために来庁が必要となる場合や書類を返送させていただく場合がございます。郵送前にあらかじめ記載事項、届出方法をご確認ください。
- 届書の不備が重大なものであった場合や、補正に応じていただけない場合等は不受理処分とさせていただく場合がございます。
届書の用紙
事前に市区町村の担当窓口で受取りください。
※死亡届及び出生届は、病院から医師の署名(診断)がある用紙で届けてください
※死亡届及び出生届は、病院から医師の署名(診断)がある用紙で届けてください
婚姻届
届出できるところ
夫・妻どちらかの本籍地・所在地の市区町村の役所
届出をできるかた
夫と妻
※あらかじめ婚姻届に署名していればどちらか一人(または使者)が届出できます。
※あらかじめ婚姻届に署名していればどちらか一人(または使者)が届出できます。
持参するもの
- 婚姻届(内容の記載・届出人の署名及び証人2名の署名したもの)
- 持参者の「本人確認資料」(運転免許証など)
(「届出・請求の際の本人確認について」のページをご確認ください。)
お求めの際は住民係にお声がけください。
注意事項
関連の手続きをお忘れなくお願いします。
- 国民年金、国民健康保険の手続きは保険年金係
- 氏に変更が生ずる場合、マイナンバーカードの氏変更手続きは住民係
- 白糠町民の場合のみ。町外在住のかたはお住まいの市町村にて氏変更手続きをお願いします。
- 婚姻可能な最低年齢は18歳となります。
離婚届
届出できるところ
夫・妻どちらかの本籍地・所在地の市区町村の役所
届出をできるかた
夫と妻
※あらかじめ離婚届に署名していればどちらか一人(または使者)が届出できます。
※あらかじめ離婚届に署名していればどちらか一人(または使者)が届出できます。
持参するもの
- 離婚届(内容の記載・届出人の署名及び証人2名の署名したもの)
- 持参者の「本人確認資料」(運転免許証など)
(「届出・請求の際の本人確認について」のページをご確認ください。) - 裁判上の離婚の届出の場合、調定調書、和解調書、認諾調書または審判もしくは判決の謄本(審判または判決の場合は確定証明書も必要です。)
注意事項
- 未成年の子があるとき、親権者が決定していなければなりません。
- 婚姻時に氏を変更したかたは、離婚によって元の氏に戻りますが、婚姻中の氏をそのまま称する場合は別の届が必要となります。 (戸籍法第77条の2の届)
- 離婚届では子どもの戸籍は変動しません。入籍届や養子離縁届などの手続きが必要になる場合があります。
- 関連の手続きをお忘れなくお願いします。
- 国民年金、国民健康保険の手続きは保険年金係
- 氏の変更が生ずる場合、マイナンバーカードの氏変更手続きは住民係
※白糠町民の場合のみ。町外在住のかたはお住まいの市町村にて氏変更手続きをお願いします。
- お子さんがいるかたの関連手続き
- 児童扶養手当、ひとり親家庭医療助成の手続きは児童福祉係
- 学校関係の手続きは教育委員会学校教育係
- 入籍届、養子離縁届などの戸籍関連の手続きは住民係
出生届
届出できるところ
住居地、本籍地、出生地、一時滞在地(里帰り)の市区町村の役所
届出する期間
生まれた日を含めて14日以内
届出をできるかた
生まれた子の父または母
持参するもの
- 出生届書(届書を病院から受け取り出生届の各項目を記入して下さい。)
- 母子健康手帳
子の名の文字
お子さんの名に使用できる文字は、常用漢字・人名用漢字・片仮名・平仮名(変体仮名は使えません)の範囲に限られています。
個人番号通知書の送付について
令和2年5月25日以降に出生届を受理した場合、後日住民票上の世帯主宛に子の個人番号通知書が簡易書留で送付されます。不在の際は郵便受けに不在票が入りますので、郵便局に再配達依頼のうえ、不在票の投函日から一週間以内にお受け取りください。
※令和2年5月24日をもって通知カードの発行は終了しました。また、個人番号通知書は転送できません。
※令和2年5月24日をもって通知カードの発行は終了しました。また、個人番号通知書は転送できません。
注意事項
関連の手続きをお忘れなくお願いします。
- 子ども医療費助成、児童手当の手続きは児童福祉係
- 国民健康保険の手続きは保険年金係
死亡届及び火葬場の使用について
届出できるところ
住所地、本籍地、死亡地の役所
届出する期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出をできるかた
死亡したかたの親族または同居人
持参するもの
- 死亡届書(届書を病院から受け取り各項目を記入してください。)
- 火葬場の使用料
12歳以上の方:13,000円
12歳未満の方:10,000円
届出の際の確認事項
葬儀の日程(必ず日程を決めて届出してください。)
火葬場の予約
- 死亡届をする前に電話で火葬場の予約ができます。
- 休日の場合は「届出できる窓口」をご覧ください。
葬儀を公共施設で行う場合
※使用時間によって、料金が異なります。
- やまびこ会館・各集会所
使用申請場所/町民サービス課住民係(電話番号 01547-2-2171)です。 - 西庶路コミュニティセンター、庶路町民センター
使用申請場所/庶路支所(電話番号 01547-5-2030)です。
注意事項
他の市区町村で死亡届出し、白糠町の火葬場を使用する場合は、事前に火葬場の予約が必要です。その場合、届出した市区町村から火葬許可書を持参して後日使用手続きをしてください。
その他の手続き
死亡届以外にも、様々な手続きがあります。
「遺族のかたへ—主な手続き一覧」を参考にしてください。
「遺族のかたへ—主な手続き一覧」を参考にしてください。
転籍届
届出できるところ
住所地、現本籍地、新本籍地の役所
届出をできるかた
筆頭者および配偶者(夫と妻)
※あらかじめ署名していればどちらか1人(または使者)が届出できます。
※あらかじめ署名していればどちらか1人(または使者)が届出できます。
持参するもの
- 転籍届(内容を記入し、届出欄に署名して下さい。)
注意事項
住所を別にしている他の在籍者(子)がいるときは、届書に住所の記載をお願いします。
転籍届は筆頭者及び配偶者のみが届出できるものであるため、筆頭者及び配偶者が共に除籍されているときは転籍をすることができません。
もし、その戸籍の在籍者が本籍を変更しようとする場合は、分籍届などの方法をとるよりほかありませんのでご注意ください。
転籍届は筆頭者及び配偶者のみが届出できるものであるため、筆頭者及び配偶者が共に除籍されているときは転籍をすることができません。
もし、その戸籍の在籍者が本籍を変更しようとする場合は、分籍届などの方法をとるよりほかありませんのでご注意ください。
問い合わせ先
町民サービス課 住民係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:513番・514番・515番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール juumin@town.shiranuka.lg.jp