届出・請求の際の本人確認について
最終更新日:2024年05月28日
「虚偽の戸籍の縁組届や住所異動届の未然防止」及び「第三者への個人情報の漏洩防止」を目的に法律が改正され、窓口にこられたかたが「本人」で間違いないかを確認しています。 戸籍や住民票の届出・請求の際は、「本人確認書類」を必ず持参して下さい。
本人確認資料とは
本人しか持っていない「自分自身を証明できる書類」です。
書類には「写真つき」と「写真つきでないもの」の2種類あります。
書類には「写真つき」と「写真つきでないもの」の2種類あります。
- 写真付き公的証明
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカードなど
- 写真なし証明
- 健康保険証
- 年金手帳
- 預金通帳など
本人確認を必要する手続きは
- 戸籍の届出
- 婚姻届
- 離婚届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 認知届
- 不受理届など
- 身分変動に関わる戸籍の届出
- 住民異動届
- 転入、転出、町内転居、世帯主の変更など
- 住所の異動に関わる届出
- 戸籍に関する証明
- 戸籍謄抄本
- 除籍謄抄本
- 改製原謄本
- 身分証明など
- 住民登録に関する証明
- 住民票の写し謄抄本
- 住民票除票
- 戸籍の附票謄抄本
- 住民票コードの再通知請求など
- 印鑑登録
- 印鑑登録
- 再登録
- 登録印鑑の変更など
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード交付時
- 電子証明書の更新など
本人確認資料一覧(来庁者に対する本人確認実施要領による)
1.一種類でよいもの(実施要領第4の(1))
- 運転免許証
- 旅券(失効後6か月以内のものを含む)
- マイナンバーカード
- 官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る)
- 海技免状
- 電気工事士免状
- 小型船舶操縦免許証
- 無線従事者免許証
- 動力車操縦者運転免許証
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 特種電気工事資格者認定証
- 認定電気工事従事者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 宅地建物取引士証
- 船員手帳
- 戦傷病者手帳
- 教習資格認定証
- 検定合格証
- 身体障害者手帳等
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 運転経歴証明書
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書等
- 官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む)がその職員に対して発行した身分証明書(写真付き)
2.二種類以上必要なもの(実施要領第4の(2))
1.写真なし公的証明
- 国民健康保険被保険者証
- 健康保険被保険者証
- 船員保険若しくは介護保険の被保険者証
- 共済組合証
- 国民年金手帳
- 国民年金証書
- 厚生年金保険若しくは船員保険に係わる年金証書
- 共済年金若しくは恩給証書
- 請求・届出する書面に押印した印鑑に係わる印鑑登録証明証
2.写真付き証明
- 学生証、法人が発行した身分証明書
- 国又は地方公共団体が発行した資格証明書(実施要領第4の(1)に該当するものを除く)
3.その他適当と認める書類
- 生活保護受給証明書(発行日から6か月以内のもの)
- 母子健康手帳(経産婦又は妊娠中のかたに限る)
- 被爆者健康手帳、自衛官診療証
- 重度心身障がい者、ひとり親家庭、子ども、特定疾患の各医療費受給者証
- 実施要領第4の(1)の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類
- 失効旅券(失効後6か月以上を経過した旅券)
- 預金通帳
- 民間会社の社員証(写真付き)
- 診察券
- その他町長が適当と認める書類
問い合わせ先
町民サービス課 住民係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:513番・514番・515番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール juumin@town.shiranuka.lg.jp