遺族のかたへ(おくやみ手続き)

最終更新日:2023年04月01日

 本町では、町民のみなさんに快適にご利用いただける窓口サービス改善に向け、「ワンストップ窓口サービス」を実施しており、以前は複数の窓口で行っていた届出や申請といった手続きが、ワンストップで行えるようになっております。
 本町は、来庁者が各課の窓口へ移動することなく、カウンターに座ったまま手続きができるように担当職員が交替で対応させていただいています。

国民年金

請求手続き

請求手続き方法一覧表
種類 請求期間 担当窓口及び手続き 必要な書類等 備考
死亡一時金 2年以内 町民サービス課保険年金係(1番窓口)
  • 印鑑
  • 戸籍謄本(全部)
  • 年金手帳(死亡者)
  • 通帳
3年以上国民年金を納付した人が、年金を受けずに亡くなったときに手続きが必要です
寡婦年金 5年以内 町民サービス課保険年金係(1番窓口)
  • 印鑑
  • 戸籍謄本(全部)
  • 年金手帳(夫)
  • 通帳
老齢基礎年金を受けられるご主人が年金を受けずに亡くなったときに手続きが必要です
遺族基礎年金 5年以内 町民サービス課保険年金係(1番窓口)
  • 印鑑
  • 戸籍謄本(全部)
  • 死亡診断書
  • 年金手帳(死亡者)
  • 通帳
加入者が亡くなったとき、18歳到達年度の末日までの子がいる家庭は手続きが必要です

亡くなったかたが受給していた場合の届出

届出方法
死亡届 窓口 必要なもの 届け出期間
  • 老齢年金
  • 障害年金
  • 寡婦年金
  • 遺族基礎年金
  • 通算老齢年金
  • 老齢基礎年金
  • 障害基礎年金
町民サービス課保険年金係(1番窓口)
  • 印鑑
  • 戸籍謄本(全部)
  • 年金証書
  • 通帳
死亡後14日以内
※届出が遅れると、死亡後も年金が振り込まれ、後日、返納していただくことがあります

厚生年金保険

請求手続き

請求手続き方法一覧表
種類 請求期間 担当窓口及び手続き 必要な書類等 備考
遺族厚生年金 2年以内 故人の勤務先
  • 印鑑、
  • 戸籍謄本(全部)
  • 死亡診断書
  • 年金手帳(死亡者)
  • 通帳
加入者が亡くなったとき、その人に生計を維持されていたかたは手続きが必要です

亡くなったかたが受給していた場合の届出

届出方法
死亡届 窓口 必要なもの 届け出期間
  • 老齢年金
  • 遺族年金
  • 障害年金
  • 通算遺族年金
  • 通算老齢年金
  • 特例老齢年金
  • 特例遺族年金
  • 老齢厚生年金
  • 障害厚生年金
  • 遺族厚生年金
年金事務所
(旧社会保険事務所)
  • 印鑑
  • 戸籍謄本(全部)
  • 年金証書
  • 通帳
死亡後10日以内
※届出が遅れると、死亡後も年金が振り込まれ、後日、返納していただくことがあります

健康保険 (社会保険等)

請求手続き方法一覧表
種類 請求期間 担当窓口及び手続き 必要な書類等 備考
埋葬料 2年以内 故人の勤務先
  • 印鑑
  • 被保険者証
埋葬を行うかたに対し支給されます
埋葬費 2年以内 故人の勤務先
  • 印鑑
  • 被保険者証
  • 埋葬費用証拠書類
身寄りのない被保険者が亡くなった時に実際に葬儀を行ったかたに対して支給されます
家族埋葬費 2年以内 勤務先
  • 印鑑
  • 被保険者証
被扶養者が亡くなった時に支給されます

国民健康保険

請求手続き方法一覧表
種類 請求期間 担当窓口及び手続き 必要な書類等 備考
葬祭費 2年以内 町民サービス課保険年金係(1番窓口)
  • 印鑑
  • 保険証
  • 喪主の通帳
後日口座に振り込みになります。

後期高齢者医療保険

請求手続き方法一覧表
種類 請求期間 担当窓口及び手続き 必要な書類等 備考
葬祭費 2年以内 町民サービス課保険年金係(1番窓口)
  • 印鑑
  • 保険証
  • 喪主の通帳
後日口座に振り込みになります

労災保険

請求手続き方法一覧表
種類 請求期間 担当窓口及び手続き 必要な書類等 備考
葬祭料 2年以内 勤務先
  • 印鑑
  • 死亡診断書
業務上の事故・傷病で死亡した時に葬儀を行ったかたに支給されます
遺族保障給付 5年以内 故人の勤務先
  • 印鑑
  • 死亡診断書
業務上の事故・傷病で死亡した時に支給されます

簡易保険

請求手続き方法一覧表
種類 請求期間 担当窓口及び手続き 必要な書類等 備考
保険金 5年以内 郵便局
  • 印鑑
  • 死亡診断書
  • 保険証
  • 領収書
※担当窓口に必ずご確認ください
 

生命保険

請求手続き方法一覧表
種類 請求期間 担当窓口及び手続き 必要な書類等 備考
保険金 3年以内 保険会社
  • 印鑑
  • 戸籍抄本(個人)
  • 死亡診断書
  • 印鑑証明
  • 保険証書
  • 最終の保険領収書
※保険会社によって必要書類は異なりますので担当窓口にご確認ください
死亡診断書は医療機関に請求してください

名義・住所変更、各種届出

名義・住所変更、各種届出一覧表
種類 担当窓口及び手続き先 必要な書類等 備考
銀行預金
(解約届)
  • 銀行
  • 印鑑
  • 故人及び相続人全員の戸籍謄本(全部)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 通帳
 
郵便貯金
(解約届)
  • 郵便局
  • 印鑑
  • 故人の戸籍謄本(全部)
  • 遺産分割協議書
  • 通帳
 
 不動産
(名義変更)
  • 法務局
  • 印鑑
  • 故人の戸籍謄本と住民票
  • 相続人全員の印鑑証明と住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書
 
 農地
(相続届)
  • 農業委員会事務局(14番窓口)
  • 印鑑
農業委員会へ届出が必要です
マイナンバーカード
(カードの返却)
  • 町民サービス課住民係(1番窓口)
  • 庶路支所
  • マイナンバーカード
  • 印鑑
 
 埋葬
(許可書)
  • 町民サービス課住民係、生活環境係(1番窓口)
  • 庶路支所
  • 印鑑
納骨の時にお寺やお墓に提出します
障害者手帳
(手帳の返還)
  • 介護福祉課社会福祉係(2番窓口)
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
 
重度心身障がい者
医療費受給者
(受給者証の返還)
  • 介護福祉課社会福祉係(2番窓口)
  • 重度心身障がい者医療費受給者証
 
障害福祉サービス
受給者・自立支援
医療費受給者
(受給者証の返還)
  • 介護福祉課社会福祉係(2番窓口)
  • 障害福祉サービス受給者証
  • 自立支援医療費受給者証
 
 介護保険
(保険証の返還)
  • 介護福祉課介護保険係(2番窓口)
  • 介護保険証
65歳以上の方及び64歳以下で介護認定を受けている方が対象となります
上下水道
(名義変更)  
  • 水道課業務係(5番窓口)
 口座振替の方は通帳と銀行印が必要です  
 所得税
(準確定申告)
  • 税務署
  • 税務課税務係(6番窓口)
  • 申告書ほか
※担当窓口に必ずご確認ください 
死亡日翌日から4カ月以内
源泉徴収している場合は必要になります(相続人が確定申告を必要とする場合がある)
 相続税
(申告)
  • 税務署
  • 申告書ほか
※担当窓口に必ずご確認ください
相続開始の翌日から10カ月以内 
 扶養控除
(異動申告)
  • 勤務先
  • 給与者所得者の扶養控除等(異動)申告書
年末調整や勤務先の手当支給に関係します
電話
(名義変更)
  • NTT東日本
  • 印鑑
  • 承継・改称届出書ほか
※NTTに必ずご確認ください
インターネットで届出書を入手可能です
電気
(名義変更)
  • 北海道電力株式会社
電話で変更可能です ほくでん契約センター
フリーダイヤル:0120-12-6565
NHK
(名義変更)
  • NHK 
電話またはインターネットで変更可能です フリーダイヤル:0120-15-1515
ガス
(名義変更)
  • ガス会社営業所 
電話でご確認ください  
公共料金等の口座振替
  • 市町村役場
  • 銀行
  • 郵便局等
各担当窓口にご確認ください  NHK、電話、電気、水道、ガス料金など
自動車
(名義変更) 
  • 陸運事務所
  • 戸籍謄本(全部)
  • 印鑑証明書
  • 委任状ほか
※担当窓口にご確認ください
 
運転免許証
(返納)
  • 公安委員会
  • 運転免許証 
 
証券
(名義変更)
  • 証券会社
  • 信託銀行 
担当窓口にご確認ください  
 借地、借家
(契約変更)
  • 地主
  • 家主 
地主、家主にお申し出ください  
公営住宅の入居者
(入居者死亡時の退去または同居者が引き続き入居する場合)
  • 建設課住宅管理係(15番窓口)
入居者死亡退去
  • 相続代理人の戸籍謄本または抄本(関係がわかる書類)
  • 相続代理人の印鑑
  • 相続代理人の預金通帳(口座番号)
同居者が引き続き入居する場合
  • 同居人の印鑑
  • 新しい保証人の手続き
 
クレジットカード
(脱会届)
  • 各クレジット会社
各担当窓口にご確認ください  
 ※この一覧は、主な手続きの種類を掲載したものです。機関や会社によって手続きが異なる場合がありますので、事前に各担当窓口で確認することをお勧めします。

遺産分割協議書とは

誰がどの遺産を取得するのかを相続人全員で話し合い財産の分け方を合意した書面。不動産移転登記、預貯金の払戻手続きの際に添付する必要があります。(様式は任意です)

問い合わせ先

町民サービス課 住民係

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。

  • 電話番号 01547-2-2171(内線番号:513番・514番・515番)
  • ファクシミリ 01547-2-4659
  • 電子メール juumin@town.shiranuka.lg.jp