住民登録について
最終更新日:2024年05月28日
異動届の種類
転入届
他市区町村から白糠町に移り住むことを「転入」といいます。
白糠町に転入されるかたは、転入届を提出してください。
白糠町に住み始めてから14日以内に、前住所地の市区町村で発行された「転出証明書」をお持ちのうえ、転入届の手続きをしてください。
マイナンバーカードをお持ちのかたは、カードを持参してお越しください。
白糠町に転入されるかたは、転入届を提出してください。
白糠町に住み始めてから14日以内に、前住所地の市区町村で発行された「転出証明書」をお持ちのうえ、転入届の手続きをしてください。
マイナンバーカードをお持ちのかたは、カードを持参してお越しください。
転出届
白糠町から他市区町村に移り住むことを「転出」といいます。
白糠町外に転出されるかたは、転出届を提出してください。
その際に「転出証明書」を発行いたしますので、転入される市区町村に転入届とあわせて提出してください。
なお、マイナンバーカードをお持ちのかたは紙の「転出証明書」が発行されません。
ただし、転出届の手続きは必要となりますので、転出する場合は必ず転出届出をしてください。
白糠町外に転出されるかたは、転出届を提出してください。
その際に「転出証明書」を発行いたしますので、転入される市区町村に転入届とあわせて提出してください。
なお、マイナンバーカードをお持ちのかたは紙の「転出証明書」が発行されません。
ただし、転出届の手続きは必要となりますので、転出する場合は必ず転出届出をしてください。
転居届
白糠町内で住んでいるところを変えることを「転居」といいます。
白糠町内で新しい住所に住み始めてから14日以内に手続きをして下さい。
マイナンバーカードをお持ちのかたは、カードを持参してお越しください。
白糠町内で新しい住所に住み始めてから14日以内に手続きをして下さい。
マイナンバーカードをお持ちのかたは、カードを持参してお越しください。
その他の届出
世帯主変更、世帯分離、世帯合併など世帯の内容を変更するときは手続きをして下さい。
窓口にて手続きがあることをお声がけください。
窓口にて手続きがあることをお声がけください。
異動届の手続き
届出する時
住所を変更したときや世帯の内容を変更したときは手続きが必要です。
窓口にて異動届の手続きがあることをお声がけください。
窓口にて異動届の手続きがあることをお声がけください。
届出する場所・届出可能な時間
白糠町役場保健福祉部町民サービス課住民係(1番窓口)及び庶路支所
平日の午前8時30分から午後5時まで
※土曜日・日曜日・祝日は、異動の届出ができません。
平日の午前8時30分から午後5時まで
※土曜日・日曜日・祝日は、異動の届出ができません。
届出できるかた
本人または同一世帯員
※上記以外の代理人が手続きをおこなうには「委任状」が必要となります。
委任状をお持ちのうえ、お越しください。
※上記以外の代理人が手続きをおこなうには「委任状」が必要となります。
委任状をお持ちのうえ、お越しください。
持参するもの
- 窓口に来られるかたの本人確認資料(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- マイナンバーカード(お持ちのかた)
- 転入の場合は転出証明書
- 代理人のかたは委任状
郵送による「転出証明書」の取り寄せ
転入届の際には「転出証明証」が必要ですので、他市町村に住所を異動する場合は、必ず「転出届」をして下さい。
前住所地で転出届を提出せずに新住所地に引越しをしてしまった場合は、郵便により前住所地の役所から「転出証明書」を取り寄せることができます。
「転出証明書交付申請書(郵送)」に記入の上、運転免許証など「本人確認資料」のコピーと切手を貼った返送用封筒を同封して前住所地の役所に送付して下さい。なお、交付手数料は無料です。
前住所地で転出届を提出せずに新住所地に引越しをしてしまった場合は、郵便により前住所地の役所から「転出証明書」を取り寄せることができます。
「転出証明書交付申請書(郵送)」に記入の上、運転免許証など「本人確認資料」のコピーと切手を貼った返送用封筒を同封して前住所地の役所に送付して下さい。なお、交付手数料は無料です。
問い合わせ先
町民サービス課 住民係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:513番・514番・515番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール juumin@town.shiranuka.lg.jp