転出されるかたへ
最終更新日:2024年05月16日
白糠町から転出されるかたは、下記のような手続きや届出が必要になります。
該当する内容を確認し、必要とするものをお持ちいただき担当窓口で手続きをしてください。
該当する内容を確認し、必要とするものをお持ちいただき担当窓口で手続きをしてください。
ページ内目次
転出届をするかた
必要とするもの
転出届を提出し、転出証明書の交付を受けてください。
なお、マイナンバーカードをお持ちのかたは、紙の転出証明書が発行されません。
転入先で届出の際に、マイナンバーカードによる転入であることをお伝えください。
マイナンバーカードを所持している場合でも、転出届の提出は必要となりますのでご注意ください。
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
同一世帯員以外の代理人が手続きする場合
同一世帯員以外の代理人が手続きをする場合は、委任状が必要になります。
委任状をお持ちのうえ、手続きをおこなってください。
委任状をお持ちのうえ、手続きをおこなってください。
郵送による転出証明書の交付申請について
前住所地で転出届を提出せずに新住所地に引越しをしてしまった場合は、郵便により前住所地の役所から「転出証明書」を取り寄せることができます。
「転出証明書交付申請書(郵送)」にご記入のうえ、必要なものと合わせて送付してください。手数料は無料です。
「転出証明書交付申請書(郵送)」にご記入のうえ、必要なものと合わせて送付してください。手数料は無料です。
必要なもの
- 転出証明書交付申請書(郵送)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードのコピー)
- 返信用封筒と切手
マイナポータルを利用した転出届
マイナンバーカードをお持ちのかたは、オンライン上でマイナポータルから転出手続きができます。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちのかたで、日本国内で引越しをする場合ご利用いただけます。
自治体での処理が完了次第、転入手続を行うことができます。
マイナポータルで転出元市区町村の処理状況が「完了」となっていることをご確認のうえ、転入先の市区町村へ来庁してください。
なお、転出届はオンラインで行うことができますが、転出に伴う各種保険や手当などの手続きは窓口での手続きが必要な場合があります。
詳しくは各手続きの担当までお問い合せください。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちのかたで、日本国内で引越しをする場合ご利用いただけます。
自治体での処理が完了次第、転入手続を行うことができます。
マイナポータルで転出元市区町村の処理状況が「完了」となっていることをご確認のうえ、転入先の市区町村へ来庁してください。
なお、転出届はオンラインで行うことができますが、転出に伴う各種保険や手当などの手続きは窓口での手続きが必要な場合があります。
詳しくは各手続きの担当までお問い合せください。
必要なもの
- 電子証明書(署名用及び利用者用)が有効なマイナンバーカード
- マイナンバーカードの暗証番号
「署名用電子証明書」の暗証番号(大文字英字と数字の組み合わせで6から16桁)
- マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォンまたはICカードリーダーを接続したパソコンなど
マイナポータル
マイナポータルを利用したオンラインでの転出手続きは以下のリンクから行えます。
詳細はリンク先をご確認ください。
詳細はリンク先をご確認ください。
担当窓口
- 町民サービス課住民係(1番窓口)
- 庶路支所
印鑑登録
必要とするもの
資格がなくなりますので、印鑑登録証をお返しください。
担当窓口
- 町民サービス課住民係(1番窓口)
- 庶路支所
国民健康保険の加入者
必要とするもの
保険証をお返しください。
担当窓口
- 町民サービス課保険年金係(1番窓口)
- 庶路支所
後期高齢者医療受給者 (75歳以上のかた)
必要とするもの
- 保険証をお返しください。
- 道外へ転出する方は、「負担区分証明書」、障害認定を受けているかたは、「障害認定証明書」の交付を受けてください。
担当窓口
- 町民サービス課保険年金係(1番窓口)
- 庶路支所
子ども・ひとり親家庭等の医療費受給資格者
必要とするもの
受給者証をお返しください。
担当窓口
- 健康こども課子育て支援係(3番窓口)
- 庶路支所
重度心身障がい者の医療費受給資格者
必要とするもの
受給者証をお返しください。
担当窓口
- 介護福祉課社会福祉係(2番窓口)
- 庶路支所
障害者手帳(療育・身体・精神)をお持ちのかた
必要とするもの
障害者手帳(療育・身体・精神)を提示してください。
担当窓口
- 介護福祉課社会福祉係(2番窓口)
- 庶路支所
障害福祉サービス受給者証・自立支援医療受給者証をお持ちのかた
必要とするもの
受給者証等をお返しください。
担当窓口
- 介護福祉課社会福祉係(2番窓口)
- 庶路支所
介護保険加入者
必要とするもの
保険証をお返しください。
担当窓口
- 介護福祉課介護保険係(2番窓口)
- 庶路支所
水道の給水を受けているかた
必要とするもの
- 給水停止の手続きをしてください。
- 水道料金の精算を確認してください。
- 印鑑(認め印)
担当窓口
- 水道課業務係(5番窓口)
防災無線を持っているかた
必要とするもの
引っ越しをしたあと、その家に誰も残らない場合は防災無線を返却してください。
担当窓口
- 地域防災課地域防災係(10番窓口)
原動機付自転車を所有している
必要とするもの
ナンバープレートを返還して下さい。
担当窓口
税務課税務係(6番窓口)
公営住宅の入居者
必要とするもの
同居人の転出
|
・異動届 ・印鑑 ・転出先住所 |
---|---|
入居者の退去 | ・退去届 ・印鑑 ・転出先住所 ・預金通帳(口座番号) |
入居者が転出し、同居者が
引き続き入居する場合
|
・承継承認申請 ・同居者の印鑑 ・新しい保証人の手続き |
担当窓口
建設課住民管理係(15番窓口)
小・中学校の転校
必要とするもの
学校が発行する「在学証明書」「教科書無償給与証明書」をお受け取りください。
担当窓口
- 教育委員会学校教育係(16番窓口)
その他必要な手続き
- 郵便局
- 北海道電力株式会社
- NTT
- ガス会社
新住所地での転入届
住み始めてから14日以内に提出する必要が有ります。
必要なもの
- 印鑑(認め印)・転出証明書
- 身分証明(運転免許証、保険証など)
※都合により転出を取り止めたり、転出証明書を紛失したりしたときは、直ちに町民サービス課住民係または庶路支所の窓口に申し出ください。
問い合わせ先
町民サービス課 住民係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:513番・514番・515番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール juumin@town.shiranuka.lg.jp