課税のしくみ(償却資産に対する課税)
最終更新日:2021年06月30日
固定資産評価基準によって、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
償却資産の対象となるもの
会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。その内容を例示しますと、次のような事業用資産です。
- 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
- 機械及び装置(旋盤、ポンプなど)
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
- 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)
償却資産の対象とならないもの
- 土地、建物
- 無形減価償却資産
- 使用可能期間1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
償却資産の評価・税額の求め方
次の文章は数式や記号を使用しています。
前年中に取得された償却資産の計算
価格(評価額) = 取得価額 ×(1-減価率/2)
前年前に取得された償却資産の計算
価格(評価額) = 前年度の価格 ×(1-減価率)…(a)
ただし、(a)により求めた額が、(取得価格×5/100)よりも小さい場合は、(取得価格×5/100)により求めた額を価額とします。
償却資産は、原則として価格が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。
課税標準額(価格)× 税率 = 税額
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
ただし、(a)により求めた額が、(取得価格×5/100)よりも小さい場合は、(取得価格×5/100)により求めた額を価額とします。
償却資産は、原則として価格が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。
課税標準額(価格)× 税率 = 税額
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
- 取得価格:原則として国税の取扱いと同様です。
- 減価率:原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較
償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりです。
項目 | 国税の取扱い | 固定資産税の取扱い |
---|---|---|
償却計算の 期間 |
事業年度 | 暦年(賦課期日制度) |
減価償却の 方法 |
|
一般の資産は定率法 ※国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定 |
前年中の 新規取得 |
月割償却 | 半年償却(2分の1) |
圧縮記帳の 制度 |
制度有り | 制度無し |
特別償却、割増償却の制度 (租税特別措置法) |
制度有り | 制度無し |
増加償却の制度 (所得税、法人税) |
制度有り | 制度有り |
評価額の 最低限度 |
備忘価額(1円) | 取得価格の100分の5 |
改良費 | 原則区分、一部合算も可能 | 区分評価 |
償却資産の申告について
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。申告書は毎年12月中旬に発送等していますが、新規法人等で申告書がお手元に届かない場合には、お手数ですが税務課資産税係へご連絡ください。
問い合わせ先
税務課 資産税係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:534番・535番)