課税のしくみ(家屋に対する課税)
最終更新日:2022年06月10日
1 評価のしくみ
固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。
※この文章では計算式や記号を使用しています。
※この文章では計算式や記号を使用しています。
新築家屋の評価
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
- 再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。
- 経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。(次の基準年度は令和9年度です。)
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
家屋は、原則として価格(評価額)が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。
課税標準額(価格)× 税率 = 税額
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
- 再建築価格…基準年度の前年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率
- 再建築費評点補正率
- 木造家屋…1.04
- 非木造家屋…1.07
(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
家屋は、原則として価格(評価額)が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。
課税標準額(価格)× 税率 = 税額
2 新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
令和6年度の減額措置の適用関係は次のとおりです。
令和6年度の減額措置の適用関係は次のとおりです。
適用対象
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- 床面積要件…50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
- 一般住宅分:新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
- 長期優良住宅分(申告書の市町村への提出が要件):新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
減額される期間の終了
令和6年度課税分から、次の住宅は、期間の終了により2分の1の減額措置の適用がなくなります。
- 令和2年1月2日から令和3年1月1日までに新築された一般の住宅(3年間)
- 平成30年1月2日から平成31年1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐火住宅等(5年間)
3 その他の減額措置
住宅については、新築住宅の減額以外にも次のような固定資産税の減額制度があります。
(1) 耐震改修をおこなった住宅に対する固定資産税の減額
昭和57年(1982年)1月1日以前に建築された住宅で、一定の耐震改修工事(工事費が50万円を超えるもの。ただし、平成25年3月31日までに契約を締結した工事については30万円以上のもの)をおこなった場合、固定資産税が翌年度から一定期間減額されます。
減額される固定資産税
住宅1戸あたり120平方メートルまでに相当する税額が減額されます。
減額の内容
- 平成25年1月1日から令和8年3月31日までに改修した住宅→1年度分、税額の2分の1を減額。
- 上記のうち、通行障害既存耐震不適格建物にあたる住宅→2年度分、税額の2分の1を減額。
- 平成29年4月1日から令和8年3月31日までに改修し認定長期優良住宅化した住宅→1年度分、税額の3分の2を減額。
- 上記のうち、通行障害既存耐震不適格建物にあたる住宅→2年度分、税額の3分の2(1年度目)、2分の1(2年度目)を減額。
減額を受けるための手続き
耐震改修に要した費用を証する書類と建築士等が発行した耐震基準適合住宅であることの固定資産税減額証明書を添付し、耐震改修工事が完了した日から3月以内に申告してください。
(2) バリアフリー改修をおこなった住宅に対する固定資産税の減額
高齢者等が居住する、新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、令和8年3月31日までの間に、一定の要件を満たす居住安全改修(バリアフリー改修)工事をおこなった場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。
減額される固定資産税
住宅1戸あたり100平方メートルまでに相当する税額の3分の1が減額されます。
減額の要件
- 次のいずれかの者が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)
- 65歳以上の者
- 要介護認定または要支援認定を受けている者
- 障がい者
- 次の改修工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの。
- 廊下などの拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- ドアの引戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
- 工事後の床面積が50平方メートル以上であること(平成28年4月1日以降の改修の場合)
減額を受けるための手続き
納税義務者の住民票の写し、バリアフリー改修工事に係る明細書(工事の内容や費用を確認できるもの)、工事箇所の写真、領収証等の関係書類を添付し、バリアフリー改修工事が完了した日から3月以内に申告してください。
(3) 省エネ改修をおこなった住宅に対する固定資産税の減額
平成26年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)で、令和8年3月31日までの間に、一定の要件を満たす省エネ改修工事をおこなった場合、翌年度分の固定資産税が減額されます。
減額される固定資産税
住宅1戸あたり120平方メートルまでに相当する税額の3分の1が減額されます。 (令和4年4月1日から令和8年3月31日までに改修し認定長期優良住宅化した住宅については3分の2が減額されます。)
減額の要件
- 次の改修工事で、補助金等を除く自己負担額60万円を超えるもので、現行の省エネ基準に適合すること。
- 窓の断熱改修工事(二重サッシ、複層ガラス化など)
- 床の断熱改修工事(窓の断熱改修工事とあわせて行うもの)
- 天井の断熱改修工事(窓の断熱改修工事とあわせて行うもの)
- 壁の断熱改修工事(窓の断熱改修工事とあわせて行うもの)
- 上記1の工事費50万円以上と下記の工事費をあわせて60万円以上であること。
- 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システム
- 工事後の床面積が50平方メートル以上であること(平成28年4月1日以降の改修の場合)
- 必須条件である「窓の断熱改修工事」を行わない場合は、固定資産税の減額対象とはなりません。
減額を受けるための手続き
納税義務者の住民票の写し、建築士等が発行した熱損失防止改修工事証明書を添付し、省エネ改修工事が完了した日から3月以内に申告してください。
補足
- 土地についての減額はありません。
- いずれの減額制度とも、適用を受けられるのは1戸につき1回のみです。
- いずれの減額制度とも、他の減額制度との併用はできません。ただし、バリアフリー改修工事の減額と省エネ改修工事の減額は併用して適用を受けることができます。
- 各減額制度に関する詳しい内容は、税務課資産税係(01547-2-2171 内線535)へご連絡ください。
問い合わせ先
税務課 資産税係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:534番・535番)