課税のしくみ(土地に対する課税)
最終更新日:2024年06月24日
1 評価のしくみ
固定資産評価基準によって、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
路線価等の公開
納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価が全て公開されています。
また、標準宅地の所在についても公開されています。
また、標準宅地の所在についても公開されています。
標準宅地について
標準宅地とは、市町村内の地域ごとに、その主要な街路に接した標準的な宅地をいいます。
路線価について
路線価とは、市街地などにおいて街路に付けられた価格のことであり、具体的には、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
主要な街路の路線価は、標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格等を基にして求められ、その他の街路の路線価は、この主要な街路の路線価を基にして幅員や公共施設からの距離等に応じて求められます。
宅地の価格(評価額)は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。
主要な街路の路線価は、標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格等を基にして求められ、その他の街路の路線価は、この主要な街路の路線価を基にして幅員や公共施設からの距離等に応じて求められます。
宅地の価格(評価額)は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。
2 住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
- 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
- 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
- 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残り100平方メートル分が一般住宅用地となります。
- 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
住宅用地の範囲
住宅用地とは
住宅用地には、次の二つがあります。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地:その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
- 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地:その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
住宅の敷地用に供されている土地とは
その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
また、住宅が火災により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間(長期にわたる避難の指示等が行われた場合には、避難等解除後3年間)に限り、住宅用地として取り扱われます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
また、住宅が火災により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間(長期にわたる避難の指示等が行われた場合には、避難等解除後3年間)に限り、住宅用地として取り扱われます。
住宅用地の率
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
- イ:専用住宅で居住部分の割合が全部の時の住宅用地の率 1.0
- ロ:ハ以外の併用住宅
- 居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満の時の住宅用地の率 0.5
- 居住部分の割合が2分の1以上の時の住宅用地の率 1.0
- ハ:地上5階以上の耐火建築物である併用住宅
- 居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満の時の住宅用地の率 0.5
- 居住部分の割合が2分の1以上4分の3未満の時の住宅用地の率 0.75
- 居住部分の割合が4分の3以上の時の住宅用地の率 1.0
3 宅地の税負担の調整措置
税負担の調整措置は、税額が急増することを避けながら、地域やそれぞれの土地によりばらつきのある税負担(評価額に対する課税標準額の割合)を一定の水準に均衡化させ、公平な課税を行うことを目的としています。
具体的には、負担水準を指標に、地域やそれぞれの土地の税負担のばらつきの幅を狭めていくしくみになっています。
具体的には、負担水準を指標に、地域やそれぞれの土地の税負担のばらつきの幅を狭めていくしくみになっています。
「負担水準」とは
個々の土地の課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
次の算式によって求められます。※計算式や記号を使用しています。
負担水準 = 前年度課税標準額 / 今年度の評価額(×住宅用地特例率(3分の1又は6分の1))
次の算式によって求められます。※計算式や記号を使用しています。
負担水準 = 前年度課税標準額 / 今年度の評価額(×住宅用地特例率(3分の1又は6分の1))
4 宅地の税額の求め方
※この文章では計算式や記号を使用しています。
商業地等の宅地
令和6年度の課税標準額
- 固定資産税額は、次のとおり求められます。
- 課税標準額(価格×70%)× 税率 = 税額
- ただし、令和6年度課税標準額が令和5年度の課税標準額を超える場合は、令和5年度の課税標準額に令和6年度の課税標準額の5%を加算した額が課税標準額となります。
令和6年度において、令和6年度の価格(以下「A」とします。)の70%と比べて令和5年度の課税標準額が以下の場合の土地 については、令和6年度の課税標準額は次のとおりとなります。
- 令和5年度課税標準額がAの60%以上70%以下の場合 令和5年度課税標準額と同額に据え置きます。
- 令和5年度課税標準額がAの60%未満の場合 令和5年度課税標準額 + A ×5%(ただし、上記イにより計算した額が、Aの60%を上回る場合はAの60%、Aの20%を下回る場合はAの20%が令和6年度の課税標準額となります。)
- 令和5年度課税標準額がAの70%を超える場合はAの70%
住宅用地
- 固定資産税額は、次のとおり求められます。
- 課税標準額(価格×6分の1又は3分の1)× 税率 = 税額
令和6年度において、令和6年度の価格に6分の1又は3分の1を乗じた額(=本来の課税標準額(以下「B」とします。))が次の額を超える場合には、以下の額が令和6年度の課税標準額となります。
- 令和5年度の課税標準額 + B ×5%(ただし、これにより計算した額が、B×20%を下回る場合には、B×20%が令和6年度の課税標準額になります)
問い合わせ先
税務課 資産税係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:534番・535番)